○川島町障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱

平成11年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、川島町障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成11年川島町告示第21号。以下「実施要綱」という。)に基づき、身近な場所で障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する民間団体(実施要綱第2条の規定に基づき市長に登録した団体に限る。以下「登録団体」という。)の運営に要する経費に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は登録団体を利用した者の利用時間(障害者1名当たり150時間を上限とする。)に基準単価(各登録団体における1時間あたりの利用料に2を乗じて得た額とする。ただし、1,900円を限度とする。)を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、利用対象者が登録団体を利用した月の翌月までに川島町障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に利用実績報告書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、別に定めた、川島町生活サポート事業利用料補助金の決定と合わせて、川島町障害児(者)生活サポート事業運営費・利用料補助金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた団体があるときは、登録団体を取り消すとともに、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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川島町障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱

平成11年3月31日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月31日 告示第22号
平成20年3月19日 告示第42号
平成30年3月30日 告示第45号