○川島町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付要綱

平成11年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)又はその家族に対し、川島町障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成11年川島町告示第21号。以下「実施要綱」という。)に基づき、民間団体(実施要綱第3条の規定に基づき町長に登録した民間団体。以下「登録団体」という。)が行う施設による一時的な介護、介護人の派遣、障害者の外出援助等のサービスに係る利用料の一部を補助し、以て在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第4条に規定する障害者で、実施要綱第5条第1項の規定による登録をし、登録証を交付された者及びその家族とする。ただし、登録団体が次条に規定する補助金に相当する額を登録利用者又はその家族から徴収しなかったときは、登録団体を補助金の対象者とすることができる。

(補助額)

第3条 補助金の額は登録団体の提供するサービスを利用した者の1時間当たりの利用料(950円を限度とする。)から500円を控除した額に利用時間を乗じて得た額とする。ただし、障害者一人当たり年間150時間を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、利用した月の翌月までに、川島町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 この要綱による補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。

(平成20年告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

川島町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付要綱

平成11年3月31日 告示第23号

(平成20年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月31日 告示第23号
平成16年4月1日 告示第39号
平成20年3月19日 告示第43号