○川島町生活ホーム事業実施要綱

平成12年3月27日

告示第15号

(目的)

第1条 生活ホーム事業は、身体障害者及び知的障害者で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等でそれができない者に生活ホームを利用させ、もってその社会的自立の助長を図ることを目的とする。

(設置及び運営主体)

第2条 生活ホームの設置及び運営主体(以下「設置者」という。)は、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とする。

2 生活ホームの設置を希望する者は、生活ホーム設置承認申請書(様式第1号)により町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、生活ホーム設置承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 生活ホームの内容について変更しようとするときは、生活ホーム変更事項承認申請書(様式第3号)により、町長の承認を得なければならない。

5 町長は、前項の申請書を受理したときは、承認の可否を決定し、生活ホーム変更事項承認・不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(入居者)

第3条 生活ホームの入居者は原則として身辺自立している身体障害者及び知的障害者で自立した生活を望みながらも家庭環境・住宅事情等の理由により社会的自立が阻害されている者であって町長が利用を適当と認めた者とする。ただし、他の市町村に居住地を有するものであっても、その居住地の市町村長が利用を適当と認め、町長が同意した場合は利用することができる。

(入退居者の決定)

第4条 生活ホームへの入居を希望する者は生活ホーム入居申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ設置者等関係機関の意見を徴したうえで入居の要否を決定するものとする。

3 前項の規定により、入居を必要と認めたときは、町長は、生活ホーム入居依類書(様式第6号)により設置者に入居依頼を行うとともに生活ホーム入居承認・不承認通知書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定により、入居を不必要と認めたときは、町長は、生活ホーム入居承認・不承認通知書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

5 設置者は、生活ホーム入居者の退居が必要と認められるときは、退居に関する意見書を町長に提出するものとする。

6 前項の意見書の提出があったときは、町長は必要に応じ、関係機関の意見を求め、内容を審査のうえ、退居が適当と認めたときは生活ホーム退居通知書(様式第8号)によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

(入居者の負担)

第5条 生活ホームの入居者は、次に掲げる経費について由己負担するものとする。

(1) 部屋代

(2) 飲食物費

(3) 光熱水費

(4) 維持、修理に必要な経費

(管理及び運営)

第6条 設置者は、入居者に対する指導処遇の方針及び自己負担等に関する規定を明示しておかなければならない。

2 設置者は、前項の管理運営が適切に行える職員を第7条に定める基準に基づき、配置しなければならない。

3 前項の職員は、概ね次の事項について指導・援助を行うものとする。

(1) 食事管理・健康管理・金銭管理上必要な指導・援助

(2) 通勤・通所等の継続に必要な指導・援助

(3) 生活習慣の確立・余暇利用・対人関係等に関する指導・援助

(4) その他自立及び社会参加に必要な指導・援助

ただし、食事は入居者の自炊を原則とする。

4 設置者は、生活ホーム運営の会計及び入居者に対する指導・援助に関する帳簿を整備しておくものとする。

(設備の基準)

第7条 生活ホームの設備・利用定員及び職員配置の基準は、別表「生活ホーム設備等基準」によるものとする。

(費用の支弁)

第8条 町長は、この要綱に定める生活ホーム事業の運営及び初年度における建物改修に、要する経費を予算の範囲内において補助することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表

生活ホーム設備等基準

1 設備基準

(1) 居室は収納設備を除き1人6.6m2以上

(2) 便所・浴室・洗面所・洗濯場その他日常生活に不可欠な設備

(安全・快適に使用できるよう配慮すること。)

(3) 非常口及び消火設備

2 利用定員及び職員配置基準

利用者

職員

4人

5人

6人

7人

8人

9人

常勤1人





常勤1人

非常勤1人



常勤2人

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川島町生活ホーム事業実施要綱

平成12年3月27日 告示第15号

(平成30年4月1日施行)