○川島町生活ホーム事業費補助金交付要綱
平成12年3月27日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有する身体障害者及び知的障害者の社会的自立を図るため、生活ホーム事業を行う者(以下「事業者」という。)に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、「生活ホーム事業」とは、自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により、社会的自立が阻害されている身体障害者及び知的障害者を収容し、その社会的自立の助長を図るための事業をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活ホーム事業の運営費
(2) 生活ホーム事業に要する建物改修費又は設備費
(補助金の申請)
第5条 補助を受けようとする者は、川島町生活ホーム事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を各年度4月末日迄に町長に提出するものとする。
(変更申請手続)
第7条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請額に変更を生じたときは、川島町生活ホーム事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の方法)
第9条 補助金交付の時期は5月及び10月とする。5月に、第5条の規定により交付決定した額の2分の1に相当する額を交付するものとし、10月には、当該交付決定額から既に交付した額を控除した額を交付するものとする。
(状況報告)
第10条 町長は、必要に応じ補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
2 事業者は、町長から報告を求められたときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業者は、当該年度終了後20日以内に川島町生活ホーム事業費補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付確定通知書)
第12条 町長は、補助金を確定したときは、川島町生活ホーム事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、事業者に通知するものとする。
(書類の整備等)
第13条 事業者は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第134号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
種目 | 基準額 | 対象経費 | |
生活ホーム運営費 | 次の基準単価×延べ利用日数とする。 | 生活ホームの運営に要する指導員人件費、指導員室借上費、指導経費(旅費、役務費、需用費)又は運営費の助成に要する経費 | |
基本分 | 入居者1人当たり日額 2,520円 | ||
入院時支援加算 | 入居者1人当たり日額 1,260円 |
注 「入院時支援加算」は、長期間にわたる入院が必要な利用者に対し、生活ホームの職員が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。ただし、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。
また、入院時支援加算が算定される場合にあっては少なくとも6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。