○川島町心身障害者デイケア事業費補助金交付要綱

平成2年12月26日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、就労等の社会参加が得がたい在宅の心身障害者が身近な地域において通所利用する多目的な施設の育成を図り、自立訓練や授産活動の場を提供することによって、在宅の心身障害者の社会参加を促進するため、川島町心身障害者デイケア施設(以下「施設」という。)に対し毎年度予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続き等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「デイケア事業」とは、埼玉県心身障害者地域デイケア事業要綱(昭和63年埼玉県障福第509号)による基準によって運営されている施設をいう。

(補助対象利用者)

第3条 補助対象利用者は、知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者と判定された者及び身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、川島町の区域内に居住地を有し、町長が適当と認めた者とする。

2 前項に定める利用者のうち、次に掲げるものであって、日常生活に相当の介護を要する者を「重度障害者」とする。

(1) 身体障害者手帳1級の交付を受けている者

(2) 療育手帳((A))の交付を受けている者

(3) 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者

(補助額)

第4条 補助金の交付額は、次により算出する合計額とする。

(1) 重度障害者は、1人当たり月額99,450円とする。ただし、各月の初日における在籍者数が10人未満の場合は、1人当たり月額104,680円とする。

(2) その他の障害者は、1人当たり月額53,020円とする。ただし、各月の初日における在籍者数が10人未満の場合は、1人当たり月額55,810円とする。

(申請書の様式等)

第5条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、その提出期限は毎年度4月30日までとする。

(申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第1項第1号から第4号に規定する町長が定める事項にかかわる書類は、次のとおりとする。

(1) 交付申請書内訳書

(2) 事業計画書

(3) 予算書

(4) 通所者名簿

(交付決定通知書の様式)

第7条 規則第6条第1項の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(補助金の支払い)

第8条 補助金の支払いは概算払いとし、四半期ごとに支払うものとする。

(状況報告)

第9条 補助金交付決定の通知を受けた者は、町長の要求があったときは、補助事業遂行の状況について、当該要求にかかわる事項を速やかに書面で報告しなければならない。

(実績報告の様式)

第10条 規則第9条の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金精算書及び補助実績調書

(2) 決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(報告書の提出期限)

第11条 規則第9条の報告書の様式は、補助事業の完了(補助事業の廃止及び事業年度完了の場合を含む。)後2ヶ月以内とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成20年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第132号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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川島町心身障害者デイケア事業費補助金交付要綱

平成2年12月26日 告示第67号

(平成30年4月1日施行)