○川島町重度障害者居宅改善整備費補助金交付要綱

平成11年3月25日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、川島町の住民である重度身体障害者に対して、在宅での自立を促進するために、居宅環境の整備を実施する場合に予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者及び対象経費)

第2条 補助金交付の対象となる者及び経費は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住地を有すること。

(2) 障害部位が下肢又は体幹であり、その障害の程度が1級又は2級とされている身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)」の別紙「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」の別表「徴収基準表」に定める世帯階層区分のうち、A階層からD10階層の世帯に属すること。

(4) 対象障害者の居宅の設備構造等について、当該障害に適応する改善整備をはかるために必要な経費で別表1の基準によるものとする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、前条に定める経費を別表2に定める補助率を乗じて得た額と同表に掲げる基準額に補助率を乗じて得た額のうち少ない方の額とする。

(申請書の様式)

第4条 規則第4条の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 対象事業に係る見積書

(3) 第2条第1項第3号に規定する所得金額を証する書類

(交付決定通知書の様式)

第5条 規則第6条の決定通知書の様式は、様式第2号の通りとする。

(報告書の様式等)

第6条 規則第9条の実績報告書の様式は、様式第3号の通りとする。

2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 補助事業に係る支払額を証明する書類

3 実績報告書の期限は、当該会計年度終了後1か月以内とする。

(状況報告)

第7条 補助を受けた者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(書類の整備等)

第8条 補助を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿類及び証拠書類は、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

重度障害者居宅改善整備の基準

(改善整備の範囲)

改善整備の範囲は、対象障害者が日常生活行動において直接利用する家屋の構造部分、又は家屋に付帯する設備で、次に掲げるものを例とする。

(1) 門、玄関、屋内各室出入口、廊下等における通行を円滑にするための改造

(2) 居室、台所、浴室、便所等の使用を円滑にするための改造

(3) 1号又は2号の通行の円滑、使用の確保又はこれらの安全のために必要な取り付け整備

(改善整備の内容)

改善整備の内容は、対象障害者の日常生活行動の便宜上直接必要なものにとどめるものとし、改善工事にあたっては次に掲げることに十分配慮するものとする。

(1) 障害者の機能回復の妨げにならないもの。

(2) 障害者のために安全であること。

(3) 妥当な価格により、良質、適切な改善がなされること。

別表2(第3条関係)

世帯階層区分

基準額

対象経費

補助率

A階層

1件につき

360,000円

居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する費用

10/10

B階層からD10階層

1件につき

360,000円

居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する費用

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川島町重度障害者居宅改善整備費補助金交付要綱

平成11年3月25日 告示第17号

(平成11年4月1日施行)