○川島町身体障害者自動車改造費補助事業実施要綱

平成5年3月26日

告示第23号

(目的)

第1条 身体障害者自動車改造費補助事業(以下「事業」という。)は、川島町の住民である身体障害者に対して自動車改造に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、その社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象軽費)

第2条 事業の対象は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす身体障害者が、自動車の改造に直接要した費用とする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助金の額は、身体障害者が行う自動車改造事業1件について、対象経費と10万円とを比較して少ない方の額の範囲内において町長が定めた額とする。

(申請書の様式)

第4条 申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(添付書類)

第5条 申請書に添付しなければならない書類は、以下のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 対象事業に係る見積書

(3) 第2条第2号に規定する所得金額を証する書類

(交付決定通知書の様式)

第6条 交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(報告書の様式等)

第7条 実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る経費精算書

(2) 補助事業の成果

(3) 補助事業に係る支払額を証明する書類

3 実績報告書の提出期限は、当該会計年度終了後1カ月以内とする。

(交付確定通知書の様式)

第8条 交付確定通知書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(状況報告)

第9条 補助を受けた者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(書類の整備等)

第10条 補助を受けた者は、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

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川島町身体障害者自動車改造費補助事業実施要綱

平成5年3月26日 告示第23号

(平成5年4月1日施行)