○川島町重度身体障害者自動車燃料費助成要綱

平成9年3月21日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者に対し、日常生活上の利便のために当該障害者が所有し、かつ運転する自動車の燃料費の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、川島町重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成事業と重複して助成を受けることはできないものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者で、その程度が1級及び2級の者

(2) 埼玉県療育手帳制度に基づく療育者で同制度で定める○A及びAの者

(3) その他、特に町長が必要と認めた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1ケ月1,300円とする。

(認定の申請)

第4条 助成金を受けようとする者は、川島町重度身体障害者自動車燃料費助成資格認定申請書(様式第1号)により町長に申請し、資格の認定を受けなければならない。

(資格の発生)

第5条 受給の資格は、前条の認定した日の属する月から発生するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の請求は、毎月10日までに、前月使用した燃料について、川島町重度身体障害者自動車燃料費助成金請求書(様式第2号)に領収書を添付して、町長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、内容を審査して速やかに助成金を支払うものとする。

(資格の消滅)

第8条 受給の資格は、次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に定める事項に該当しなくなったとき。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により助成金の支払を受けた場合には、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(届出の義務)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、川島町重度身体障害者自動車燃料費助成変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 使用自動車等を変更したとき。

(台帳の整備)

第11条 この助成金については、川島町重度身体障害者自動車燃料費助成金支給台帳(様式第4号)を備え、支給状況を明確にしておくものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

川島町重度身体障害者自動車燃料費助成要綱

平成9年3月21日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)