○川島町身体障害者入浴サービス事業実施要綱

平成5年3月26日

告示第26号

(目的)

第1条 本事業は、身体上の障害等により、家庭において入浴することが困難な身体障害者に対して入浴サービスを行うことにより身体障害者に対して入浴サービスを行うことにより身体障害者の心身の健康を増進するとともに、家庭介護の負担を軽減し、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、独力若しくは家族の介助による入浴、又はデイサービス事業による入浴が困難な者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者(身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者)で、その障害の程度が1級又は2級の肢体不自由の者

(2) その他町長が特に必要があると認めた者

2 前項の各号に該当する者であっても、伝染性疾患及び精神性疾患等により、入浴サービス業務に支障をきたすおそれのある場合は、対象者としないものとする。

(実施方法)

第3条 本事業は、町と委託契約をした業者が巡回方式で行うものとし、入浴回数は原則として月3回とする。

(申請)

第4条 介護者又は家族(以下「介護者等」という)は、対象者の入浴サービスを希望するときは、身体障害者入浴サービス利用申請書(様式第1号)に医師の入浴許可診断書(様式第2号)と入浴承諾書(様式第3号)を沿えて町長に申請するものとする。

(派遣可否の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、派遣の可否を決定し、身体障害者入浴サービス決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 介護者等は、当該事業に要する費用の1割を業者に直接支払わなければならない。

(尊守事項)

第7条 介護者等は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入浴に際しては、対象者の希望を確認したうえで入浴させること

(2) 利用時、医師から入浴の可否について確認すること

(3) 派遣決定後、病気その他の理由により利用できないときは、利用前までにその旨を町長に届け出ること

(4) 必ず介護者一人をつけること

(5) その他係員の指示に従うこと

(台帳の整備)

第8条 町長は、入浴サービス利用者台帳(様式第5号)を備え、利用者の状況を記録しておくものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年告示第19号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年告示第10号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年告示第28号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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川島町身体障害者入浴サービス事業実施要綱

平成5年3月26日 告示第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 告示第26号
平成7年3月29日 告示第19号
平成10年3月23日 告示第10号
平成14年3月22日 告示第17号
平成19年3月28日 告示第28号