○川島町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成11年3月25日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、川島町の住民である身体障害者に対して、社会参加と自立を促進するために、身体障害者が自動車運転免許を取得する場合に補助金を交付することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者及び対象経費)
第2条 補助金交付の対象となる者及び経費は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住地を有すること。
(2) 視力、聴覚、言語、上肢障害者にあっては、身体の障害により道路交通法第91条の規定により、運転できる自動車等の種類について限定され、又は運転するについて必要な条件を付されること。
(3) 道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有すること。
(4) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)」の別紙「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」の別表「徴収基準額表」に定める世帯階層区分のうち、A階層からD10階層の世帯に属すること。
(申請書の様式)
第4条 規則第4条の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 教習所入所証明書
(2) 補助対象経費支出予定額明細書
(3) 第2条第1項第4号に規定する所得金額を証する書類
(交付決定通知書の様式)
第5条 規則第6条の決定通知書の様式は、様式第2号の通りとする。
(報告書の様式等)
第6条 規則第9条の実績報告書の様式は、様式第3号の通りとする。
2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の成果
(2) 補助事業に係る支払額を証明する書類
(状況報告)
第7条 補助を受けた者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(書類の整備等)
第8条 補助を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿類及び証拠書類は、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別表
基準額 | 対象経費 | 補助率 |
1件につき 180,000円 | 都道府県公安委員会指定の自走式教習所において教習を受けるために要する、入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料 | 2/3 |