○川島町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者(児)(以下「障害者等」という。)の生活を支援するため、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。

(サービス提供団体)

第3条 サービスを提供する団体(次条において「団体」という。)は、法人格を有する団体とする。

(団体登録)

第4条 団体は、事前に川島町に登録するものとする。

2 団体の登録をしようとする者は、移動支援事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、移動支援事業団体登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(サービス提供者)

第5条 サービスの提供者は、前条第2項の規定により登録した団体(以下「登録団体」という。)に勤務する従業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修の修了者

(3) 居宅介護従事者養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者

(4) 訪問介護員養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者

(5) 行動援護従事者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従事者養成研修課程の修了者を含む。)

(6) 重度訪問介護従事者養成研修の修了者

(7) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従事者養成研修課程を修了した者

(8) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従事者養成研修課程を修了した者

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)及びこれに準ずる者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において、知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用手続)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用者登録申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により決定した場合の利用決定の有効期間は、最長で1年間とする。

4 支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を登録団体に提示し、当該団体に直接依頼するものとする。

5 登録団体は、利用者から移動支援事業の依頼を受けたときは利用決定時間数の範囲内でサービスを提供するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、移動支援事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者又はその保護者等に通知するものとする。

(登録団体の届出義務)

第9条 登録団体は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに移動支援団体登録変更・中止届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(利用者の届出義務)

第10条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用登録変更・中止届(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

2 利用者又はその保護者等は、利用決定通知をき損し、又は紛失したときは、直ちに移動支援事業利用決定通知再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。

(移動支援費の支給)

第11条 町長は、利用者が支給決定の有効期間内において、この要綱に定める登録団体から事業のサービスを受けたときは、利用者に対し、別表第1に掲げる額から別表第2に掲げる額を控除して得た額を移動支援事業費として支給する。

2 利用者が登録団体から移動支援事業を受けたときは、町長は、利用者が当該登録団体に支払うべきサービスに要した費用について、移動支援事業費として利用者に支給すべき限度において、当該利用者に代わり、当該登録団体に支払うことができる。この場合、当該登録団体は移動支援事業費請求書(様式第9号)に移動支援事業利用明細書(様式第10号)を添えて、サービスを提供した翌月10日までに町長に提出するものとする。

3 前項による支払があったときは、利用者に対し移動支援事業費の支給があったものとみなす。

(登録団体の遵守事項)

第12条 登録団体は、利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を整備し、サービスの提供日から5年間保管しなければならない。

2 登録団体は、そのサービス提供中の利用者にかかる傷害保険に加入しなければならない。

3 登録団体は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

4 登録団体は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 登録団体は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

6 登録団体は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

7 登録団体は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

身体介護を伴う移動支援の場合

厚生労働大臣が定めた訪問系サービスの居宅介護の身体介護基準により算定した費用

(ただし加算は行わない。)

身体介護を伴わない移動支援の場合

厚生労働大臣が定めた訪問系サービスの居宅介護の家事援助基準により算定した費用

(ただし加算は行わない。)

別表第2

生活保護世帯

0

市町村民税当該年度非課税世帯

(4月から6月までの間の利用については前年度分の非課税世帯とする)

別表第1の費用の5%

上記以外の者

別表第1の費用の10%

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川島町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第65号

(平成30年4月1日施行)