○川島町障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種目及びその基準額等は、別表に掲げるところによる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(以下「難病患者」という。)
(申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として対象外とする。ただし、修理不能により用具の使用が困難になった場合は、この限りでない。
(用具の給付)
第5条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第6条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払い)
第7条 用具を納入した業者が町に請求する額は、用具の購入に要する費用から納入義務者が業者に支払った額を控除した額とする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
(給付費用の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 給付された用具を給付目的に反して使用したとき
(2) 偽りその他不正の手段によって、又は第2条に規定する対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき
(3) 給付された用具を譲渡し、又は担保に供したとき
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第53号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
日常生活用具一覧
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 (円) | 耐用年数(年) | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台※ | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって学齢児以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8 | |
寝たきりの状態にある難病患者 | ||||||
特殊マット※ | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児及び下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(原則として3歳以上) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5 | ||
寝たきりの状態にある難病患者 | ||||||
特殊尿器※ | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 尿が自動的に吸引されるものであって、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5 | ||
自力で排尿できない難病患者 | ||||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介助を要する身体障害児・者(原則として3歳以上) | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5 | ||
体位変換器※ | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者であって、下着交換等に当たって、介助を要するもの(原則として学齢児以上) | 介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5 | ||
寝たきりの状態にある難病患者 | ||||||
移動用リフト※ | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として3歳以上) | 介護者が重度の障害者等を移動させるのにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) | 159,000 | 4 | ||
下肢又は体幹機能に障害がある難病患者 | ||||||
訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 33,100 | 5 | ||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8 | ||
下肢又は体幹機能に障害がある難病患者 | ||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具※ | 下肢又は体幹機能障害で入浴に介助を要する身体障害児・者(原則として3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、住宅改修を伴うものを除く) | 90,000 | 8 | |
入浴に介助を要する難病患者 | ||||||
便器※ (手摺取付け可) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる) | 4,450 | 8 | ||
常時介護を要する難病患者 | 4,450 5,400 (便器に手すりをつけた場合) | |||||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害児・者 | 歩行時に身体を支え、安定させることができるもの | 木製:2,266 金属:3,090 | 3 | ||
移動・移乗支援用具※ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上) | 次のような性能を有する手すり、スロープ等であること(ただし、住宅改修を伴うものを除く) ア)障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ)転倒予防、立ち上がり動作、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする | 60,000 | 8 | ||
下肢が不自由な難病患者 | ||||||
頭部保護帽 A:スポンジ、革材 B:スポンジ、革、プラスチック材 | 平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害児・者又は知的障害児・者でその程度が重度であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(施設等に入所する者を含む) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | A:既製品12,160、既製品以外15,200 B: 既製品29,400、既製品以外36,750 | 3 | ||
特殊便器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者で訓練を行っても自ら排便の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの(ただし取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) | 151,200 | 8 | ||
上肢機能に障害のある難病患者 | ||||||
火災警報器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者及び2級以上の身体障害児・者で火災発生の感知及び避難が困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8 | ||
自動消火器 | 上記に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8 | ||
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||||||
電磁調理器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害者及び視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6 | ||
視覚障害者用誘導装置 | 視覚障害児・者のうち、音声による誘導を必要とする者 | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの | 56,000 | 10 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害者2級の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター目覚時計、屋内信号灯を含む) | 87,400 | 10 | ||
携帯用信号装置 | 聴覚障害児・者のうち、視覚・触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない者。 | 送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの | 18,000 | 10 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害児・者(原則として3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者で必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5 | ||
呼吸器機能に障害のある難病患者 | ||||||
電気式たん吸引器 | 上記に同じ | 障害者等が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5 | ||
呼吸器機能に障害のある難病患者 | ||||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる者 | 障害者等(難病患者を除く)が容易に使用し得るもの | 60,000 | 5 | ||
人工呼吸器の装着が必要な難病患者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの | 157,500 | 5 | |||
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害児・者で、原則として学齢児以上の者(視覚障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 視覚障害の障害者等が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5 | ||
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 視覚障害の障害者等が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5 | ||
視覚障害者用音声血圧計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 視覚障害の障害者等が容易に使用し得るもの | 9,700 | 5 | ||
発電発動機人工呼吸器外部バッテリー | 在宅で常時人工呼吸器を使用する身体障がい児・者又は難病患者(施設入所者を除く) | 介助者が容易に使用し得るもの | 100,000 | 6 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上) | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、在宅障害者等が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500 | 6 | ||
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者 | 点字を打つためのもので点字板及び定規からなり、点筆も付属品としているもの | 10,712 | 7 | ||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る) | 視覚障害の障害者等が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 音声又は点字等により操作ボタンが知覚でき、かつ、DAISY方式で録音された録音図書の再生、ページ又は見出しごとの検索及びDAISY方式等による録音が可能なもの | 録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 | 6 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 上記に同じ | 活字と同一紙面上に掲載された、当該活字をコード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの | 99,800 | 6 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児・者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上) | 画像入力装置を読みにくいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出すことができるもの又は当該装置に音声で読み上げる機能を付加したもの | 198,000 | 8 | ||
文字放送ラジオ | 聴覚障害児・者のうち、文字による情報を必要とする者 | FM文字多重放送の受信が可能なもの | 23,000 | 5 | ||
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者とする) | 視覚障害の障害者等が容易に使用し得るもの | 触読 10,300 音声 13,300 | 10 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、在宅障害者等が容易に使用できるもの | 71,000 | 5 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害の在宅障害者等向け緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの | 88,900 | 6 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 5,150 | 4 | |
電動式 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 71,203 | 5 | |||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | 点字図書価格(年間6タイトル又は24巻) | ― | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ストーマ造設者、高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者 | ストーマ装具等の障害者等の排泄管理を支援する用具や衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの | 蓄尿袋 11,639 蓄便袋 8,858 | ― | |
紙おむつ | 紙おむつ 12,000 | ― | ||||
収尿器 | 脊髄損傷等のため尿失禁を伴い又は尿路変更を行った障害児・者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの | 8,755 | 3 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害児・者であって障害等級3級以上の者(原則として学齢児以上)ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者 | 障害者等の移動等を円滑にする用具(手すり、スロープ、洋式便器など)で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | ― |
備考
1 ※印は、介護保険の福祉用具貸与制度で同一の種目が設定されています。介護保険該当者は、原則、日常生活用具給付事業における給付はできません。
2 居宅生活動作補助用具の給付は、1回とする。ただし、居宅を変更した場合は、この限りでない。