○川島町障害者(児)スポーツ・芸術文化活動等事業実施要綱

平成19年3月28日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者(児)(以下「障害者等」という。)の社会参加の促進を図るため、障害者等に対し、スポーツ・芸術文化活動等を実施することにより、地域における障害者等の活動の場を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) スポーツ・レクリエーション教室開催事業

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者等のスポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室を開催する。

(2) 芸術・文化講座開催等事業

障害者等の芸術・文化活動を振興するため、障害者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行い、芸術・文化活動の発表を行えるようにする。

(運営主体)

第3条 この事業の運営主体は、社会福祉法人等の公益法人又は、障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体とする。

(登録)

第4条 この事業を実施する団体は、様式第1号により申請し、登録したもの(以下「登録団体」という。)とする。

(利用者)

第5条 利用者は、町内に住所を有する障害者又は障害児とする。

2 利用者は、本事業の中で介護者が必要な場合は、介護者を同伴させるものとする。

(利用手続)

第6条 この事業に参加を希望する者は、様式第2号を町長に提出し、登録しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録した者(以下「登録者」という。)に対して様式第3号の登録証を交付するものとする。

3 登録者は、登録団体への利用申込み時には、登録団体に登録証を提示しなければならない。

4 登録団体は、利用者のこの事業による利用実績について、帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(傷害保険の加入)

第7条 登録団体は、そのサービス提供中の利用者にかかる傷害保険に加入しなければならない。

(連携等)

第8条 登録団体は、町と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(事業に対する補助)

第9条 登録団体の事業に要した経費に対する補助額は、別に定める。

(補則)

第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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川島町障害者(児)スポーツ・芸術文化活動等事業実施要綱

平成19年3月28日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)