○川島町障害者(児)スポーツ・芸術文化活動等事業費補助金交付要綱
平成19年3月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川島町障害者(児)スポーツ・芸術文化活動等事業実施要綱(平成19年川島町告示第30号。以下「実施要綱」という。)第4条の規定に基づき登録した団体(以下「登録団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、事業の実施に必要な賃金、報償費、需用費(消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費)、通信運搬費、委託料、賃借料とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とする。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。
(補助申請)
第4条 この補助金の交付の申請は、様式第1号に必要書類を添えて、事業開始の1か月前までに町長に提出するものとする。
(変更申請等)
第6条 この補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請を行う場合には、前条の規定に準じて行うものとする。
(補助金の概算払い)
第7条 町長は、必要があると認める場合においては、概算払をすることができる。
(実績報告)
第8条 この補助金の実績報告書は、事業完了後2か月以内に、様式第4号に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。
3 前項の確定した補助金の額は、速やかに精算交付するものとする。
(状況報告)
第9条 補助金の交付を受けた登録団体は、町長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
(書類の整備)
第10条 補助金の交付を受けた登録団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して、5年間保管しなければならない。
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたときは、登録団体を取り消すとともに、既に交付したき金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第40号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。