○川島町共同生活援助等事業費補助金交付要綱

平成20年3月7日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、事業所に対し、定員が9人以下の共同生活住居における共同生活介護及び共同生活援助事業(世話人の配置基準が、6:1型として都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において実施する場合に限る。)の運営に必要な経費として、第2条に定める額を支弁した場合、当該事業所に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、別表により算定するものとする。

(補助申請)

第3条 この補助金の交付申請は、様式第1号に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、様式第2号の交付決定通知書を申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第5条 町長は、必要があると認める場合においては、概算払いをすることができる。

(実績報告)

第6条 この補助金の実績報告書は、毎会計年度終了後速やかに、様式第3号に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の実績報告を受けたときは、その内容を審査のうえ、交付すべき額を確定し、様式第4号により当該申請者に通知する。

3 前項の規定により確定した補助金の額は、速やかに精算交付するものとする。

(書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた事業所は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して、5年間保管しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

1 入院時支援加算

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号。以下、「算定基準」という。)別表第15の3ロ又は3の2(以下、「入院時加算」という。)が算定される要件を満たし、対象となる日数が1月に13日以上である場合に、対象となる日数に1,270円を乗じた額から、入院時加算の単位数に「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号。以下、「一単位の単価」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)を差し引いた額を算定する。なお、1月の間、入院時加算のみが算定される場合には、入院時加算の単位数に、算定基準別表第15の9又は10により算定する単位数を加算する。

ただし、対象となる日数が、13日目以降については、6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。

2 運営費補助

算定基準別表第15の1及び1の2が算定される場合に、1日につき2,540円から算定基準別表第15(1の3、1の4、3、3の2、4及び5を除く。)により算定する単位数に一単位の単価を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)を差し引いた額を算定する。

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川島町共同生活援助等事業費補助金交付要綱

平成20年3月7日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)