○川島町地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定により、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 川島町を実施主体とし、他の市町村と連携し広域的に実施することもできるものとする。

(事業の委託)

第3条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の対象は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(費用の負担)

第5条 事業に要する費用の負担は、無料とする。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、共同の実施主体又は業務受託者と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 事業に携わる者は、その事業に関して知りえた利用者の秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日より施行する。

(平成25年告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

川島町地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第71号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第71号
平成20年3月7日 告示第15号
平成25年3月29日 告示第29号