○川島町成年後見制度利用支援事業実施規則

平成26年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度について、判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する後見制度、保佐制度又は補助制度(以下「成年後見制度」という。)開始等の審判の市町村長申立て(以下「町長申立て」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第2条 町長は、成年後見制度を利用する要支援者に対して、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 後見開始、保佐開始及び補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)に関する支援及び費用の負担

(2) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬等の支払いに関する支援

(町長申立ての対象者)

第3条 町長申立ての対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思決定能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 次のいずれかに該当する者

 老人福祉法第5条の4第1項の規定により町長が福祉の措置を行う者

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により町が保険者となっている者

 知的障害者福祉法第9条の規定により町が援護を行う者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条の規定により町が相談又は指導を行う者

(3) 次のいずれかに該当する者

 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)がいない者

 親族等があっても、当該親族等が審判の申立てを拒否している者

 親族等があっても、虐待、財産の侵害等の事実がある者

 親族等が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者

 審判の申立てに急を要すると町長が判断する者

2 前項の規定に該当する場合であっても、3親等及び4親等の親族であって、審判の申立てを行う者の存在が明らかであるときは、町長申立ては行わないものとする。

(町長申立てに係る審判の種類)

第4条 町長申立てに係る審判の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(調査の実施)

第5条 町長は、町長申立てを行うにあたっては、次の各号に掲げる事項の調査を行うものとする。

(1) 対象者の健康状態及び精神状態

(2) 対象者の配偶者及び4親等内の親族の有無

(3) 対象者と配偶者の関係

(4) 親族等から対象者への虐待、無視等の事実の有無

(5) 対象者と親族等との財産争議の事実の有無

(6) 町長が親族等に代わって審判の申立てをするべき事由

(7) その他町長申立てに必要なこと

(親族等への説明)

第6条 町長は、前条に規定する調査の結果、審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、対象者に配偶者又は2親等内の親族がいるときは、その者に審判の申立ての必要性を説明し、親族による審判の申立てを促すものとする。

(審判の申立て)

第7条 町長は、第5条の調査及び前条の結果、必要があると認めたときは審判の申立てを行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情が生じ、審判の申立てをする必要があると判断したときは、第5条及び前条の規定にかかわらず、審判の申立てを行うことができるものとする。

(申立費用の負担)

第8条 町長は、町長申立てを行う場合においては、審判の申立てに係る手数料、登記手数料、鑑定費用その他町長申立てに必要な費用を負担するものとする。

(申立費用の求償)

第9条 町長は、対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額(以下「資産等の合計額」という。)からその町長申立てに要する費用の支払いをしてもなお生計を維持することができると認められるときは、当該対象者に対し、町が負担をした当該町長申立てに要する費用の全部又は一部を求償することができる。

2 町長は、前項の規定による求償をしようとするときは、町長申立てと併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による費用負担命令の申立てをしなければならない。

3 町長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、求償しないものとする。

(成年後見人等の報酬費用の助成)

第10条 町長は、町長申立てにより後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた対象者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された成年後見人等に対する報酬の支払いに要する費用(以下「報酬費用」という。)のうち、月額28,000円を上限として助成するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護受給者

(2) 成年被後見人等がその資産等の合計額から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬を支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められる者

2 前項の助成を行うに当たり、対象者の資産等の合計額が30万円を超える場合は、その額から30万円を差し引いた残りの額を報酬費用に充てることとし、対象者が支払うことができる額が報酬費用に満たない場合は、不足する額を町が助成する。

(報酬費用の助成の申請)

第11条 前条の規定による報酬費用の助成(以下「助成金」という。)を申請できる者は、成年被後見人又は当該成年被後見人の代理人としての成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、成年後見人等報酬費用助成金支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

3 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他収入の分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他必要経費の分かる書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

(報酬費用の助成の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して報酬費用の助成の可否及び助成金の額を決定し、成年後見人等報酬費用助成金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定により報酬費用の助成の決定を受けた申請者は、当該決定に係る助成金の交付を受けようとするときは、成年後見人等報酬費用助成金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(報酬費用の助成の中止及び返還)

第14条 報酬費用の助成を受けている成年被後見人等は、当該報酬費用の助成なしに成年後見人等に対する報酬を支払うことができる状態になったときは、成年後見人等報酬費用助成金辞退届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、同項に規定する事由が生じた月以降に係る報酬費用の助成を中止するものとする。この場合において、既に交付した同月以降に係る助成金があるときは、町長は、当該助成金の返還を求めることができる。

3 町長は、成年被後見人等が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(利用終了の届出)

第15条 成年被後見人等の成年後見制度の利用が終了したときは、当該成年被後見人等又はその成年後見人等であった者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川島町成年後見制度利用支援事業実施規則

平成26年3月19日 規則第7号

(令和2年1月8日施行)