○川島町「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成26年2月13日
告示第16号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、集落及び地域において、中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積を促すことにより、農業の競争力及び体質の強化を図り持続可能な力強い農業構造の実現を目的とし、地域の実情等に応じた川島町「人・農地プラン」を策定するため、川島町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「人・農地プラン」の審査及び検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、「人・農地プラン」作成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が選任する。
(1) 川島町農業再生協議会会長
(2) 川島町農業委員会委員
(3) さいたま農村女性アドバイザー
(4) 川島町認定農業者協議会会員
(5) 埼玉中央農業協同組合代表理事組合長が指名する者
(6) 埼玉県東松山農林振興センター所長が指名する者
(7) 川島町土地改良区事務局長
(8) 川島町副町長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 検討会の会長は、川島町農業再生協議会会長をもって充てる。
3 検討会の副会長は、川島町副町長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 検討会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、農政産業課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。