○川島町職員人事評価実施要綱
平成26年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この訓令は、人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の能力開発と組織の活性化を図り、もって能力・実績を重視した適材適所の人事管理の推進に資することを目的とする。
(1) 発揮能力評価 職員が職務の遂行において発揮した能力を評価するもので、職員の自主的な学習を支援し、個性を生かした人材育成を図るため、評価結果を全面的に職員本人に開示するとともに、育成のための面談を重視した運用を図る。
(2) 実績評価 職員が職務の遂行によって達成した実績を評価するもので、職員が仕事の意義・達成感を感じ、組織内の意思疎通を高めることにより、組織の活性化が図られるよう、目標の共有及び達成過程を重視した運用を図る。
(3) マネジメント・サポート 課長又はこれに相当する職にある職員(以下「課長等」という。)を当該課長等の部下(以下「課員」という。)が評価するもので、課長等が課員による評価結果から自己をより良く知り、もって自己のマネジメント能力を向上させ、職場運営を改善することができる運用を図る。
(対象職員)
第3条 人事評価の対象は、一般職に属する職員とする。ただし、町長が別に定める職員を除く。
(評価の基本原則)
第4条 職員は、自らが第1次評価者であることを自覚し、発揮能力評価に当たっては、自己の職務行動を客観的にとらえ評価するように心がけなければならない。また、実績評価に当たっては、挑戦的な目標を設定するようにし、目標の達成度の評価に当たっては、事実に基づいた客観的な評価に努めるものとする。
2 第2次評価者及び第3次評価者は、発揮能力評価に当たっては、公平、公正を旨とし、部下の職務行動について観察した事実に基づき評価しなければならない。また、実績評価に当たっては、部下が挑戦的な目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう必要な支援、助言を行わなければならない。
(発揮能力評価)
第5条 発揮能力評価の対象職員及び評価者は、別表第1に定めるところによる。
2 評価の対象期間は毎年4月1日から翌年1月31日までの期間とし、2月1日を基準日として評価する。ただし、基準日において発揮能力評価の対象期間のうち実際に勤務した期間が3か月に満たない場合は、3か月に達する日を基準日とする。
(実績評価)
第6条 実績評価の対象職員及び評価者は、別表第2に定めるところによる。
2 評価の対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、2月1日を基準日として評価する。
3 設定する目標は、組織の課題を踏まえて設定する職務に関する目標(以下「組織目標」という。)及び個人の課題を踏まえて設定する職務に関する目標(以下「個人目標」という。)とする。組織目標の設定に当たっては、組織内のコミュニケーションを図り、目標が共有されるように努めるものとする。
4 第2次評価者は、対象職員と第2項の基準日前の適切な時期に面談を実施し、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援・助言を行うものとする。
(マネジメント・サポート)
第7条 課長等を対象にマネジメント・サポートを実施する。
2 課員の中から課内の合意により選任された2名以上の評価者(以下「サポーター」という。)が課長等を評価する。ただし、課において2名以上のサポーターを選任することができない場合にあっては、これを実施しない。
3 サポーターは毎年度10月1日から翌年1月31日までの期間に当該年度における課長等の職務行動について評価し、評価結果を総務課長に提出するものとする。
(人事評価委員会)
第8条 評価の調整及び被評価者からの評価に関する苦情等を適正に処理するため、川島町人事評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員1名をもって組織する。
3 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務課長をもって充てる。
4 委員会は、評価の平準化を図るとともに最終評価を行う。
5 委員会は、苦情等の申出があったときは、申出の内容について審査し、審査結果を申出者及び評価者に示すものとする。
6 委員会は、審査結果の内容により必要があると認める場合は、適切に措置を指示することができる。
7 この条に定めるもののほか、苦情等の処理に関し必要な事項は、別に定める。
(評価結果の開示)
第9条 評価結果は、対象職員に開示する。
2 発揮能力評価においては、第2次評価者又は第3次評価者は面談を実施し、評価結果を対象職員に開示するものとする。開示に当たっては人材育成の視点から評価結果の説明及び指導、助言を行うものとし、職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。
3 実績評価においては、対象職員と第2次評価者との面談により職務目標及び指導育成目標について評価結果を確定し、これをもって評価結果の開示とする。
4 マネジメント・サポートにおいては、副町長は、サポーターの評価結果を発揮能力評価の結果と同時に課長等に開示し、指導、助言を行うものとする。
(評価結果の活用)
第10条 評価結果は、職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 職員は、評価結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
3 総務課は、評価結果を職員研修の企画、立案及び実施に活用し、職員の能力開発の支援に努めるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成28年告示第129号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
発揮能力評価の対象職員及び評価者
対象職員 | 評価者 | ||
第1次評価者 | 第2次評価者 | 第3次評価者 | |
課長 | 本人 | 副町長 | 町長 |
主幹 | 本人 | 課長 | 副町長 |
主査 | 本人 | 主幹 | 課長 |
その他の職員 | 本人 | 主査及び主幹 | 課長 |
備考
1 評価項目及び評価点は、職員に求められる業績向上につながる行動特性を基に町長が別に定める。
2 評価者の休職その他の理由によって評価の実施が困難なときは、町長が指名する者を評価者とする。
別表第2(第6条関係)
実績評価の対象職員及び評価者
対象職員 | 評価者 | ||
第1次評価者 | 第2次評価者 | 調整者 | |
課長 | 本人 | 副町長 | ― |
主幹 | 本人 | 課長 | 副町長 |
主査 | 本人 | 主幹 | 課長 |
その他の職員 | 本人 | 主査及び主幹 | 課長 |
備考
1 川島町教育委員会における課長級の第2次評価者は、教育長とする。
2 評価者の休職その他の理由によって評価の実施が困難なときは、町長が指名する者を評価者とする。