○川島町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、川島町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)による子育ての相互援助活動に関し、必要な事項を定めることにより、地域で安心して子育てができる環境づくりに資することを目的とする。

(会員)

第2条 会員は、センターの目的を理解している者で、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 子育ての援助を行う者(以下「サポート会員」という。)にあっては、子育て経験のある満20歳以上の者で、かつ、センターが実施する講習会を受講した者

(2) 子育ての援助を受ける者(以下「利用会員」という。)にあっては、町内に住所を有する者で、原則として当該利用会員の親族である中学校3年生までの児童(以下「児童」という。)と同居している者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる法人等に委託することができる。

3 町は、事業の実施にあたっては、川島町緊急サポートセンター事業と連携するものとする。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) サポート会員及び利用会員の募集、登録その他の会員組織業務に関すること。

(2) 子育ての相互援助活動の調整等に関すること。

(3) サポート会員に対して、相互援助活動に必要な知識を付与するための講習会の開催に関すること。

(4) サポート会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。

(5) 子育て支援関連施設等の関係機関との連絡調整に関すること。

(6) ひとり親家庭等や低所得者等(生活保護世帯、町民税非課税世帯)のセンターの利用支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務に関すること。

(アドバイザー)

第5条 センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、前条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。

3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。

(援助活動の内容)

第6条 サポート会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育園、幼稚園、小学校、中学校及び放課後児童クラブ(以下「保育園等」という。)の開始時刻まで児童を預かること。

(2) 保育園等の終了時刻後、児童を預かること。

(3) 保育園等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。

(4) 保育園等の休日その他の事由がある場合において、臨時に児童を預かること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の子育てを支援するために必要な援助を行うこと。

(預かり人数)

第7条 サポート会員は、複数の児童の預かりを行うことができる。

(援助活動の場所)

第8条 児童を預かる場所は、サポート会員宅又は利用会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。

(援助活動の報酬)

第9条 利用会員は、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。

(保険)

第10条 サポート会員及び利用会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

援助活動の時間

報酬単価

午前7時から午後7時まで

1人当たり700円/時間

午後7時から午後9時まで

1人当たり800円/時間

備考

1 サポーター宅以外で援助活動を行う場合は、移動に係る時間も含める。

2 実費(交通費、食事代等)は別途精算するものとする。

3 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなし、最初の1時間経過後は、30分以内は報酬単価の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。

4 同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の報酬金額は報酬単価の半額とする。

川島町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第36号

(令和4年7月15日施行)