○川島町DV対策庁内連携会議設置要綱
平成26年3月31日
告示第41号
(設置)
第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者からの暴力防止法」という。)第2条の規定に基づき、町が配偶者からの暴力防止法第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を推進するため、川島町DV対策庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連携会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) DV対策に関して、庁内の連携及び必要な情報の共有を図ること。
(2) DV対策に関係する機関、団体等と連絡し、必要な情報交換を行うこと。
(3) その他連携会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 連携会議は、別表に掲げる担当課のうち、所属長が指名する者を委員として組織する。
(会長)
第4条 連携会議の会長(以下「会長」という。)は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員をもってその職務を代理させることができる。
(会議)
第5条 連携会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、連携会議を構成する者以外の者に対し、会議の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連携会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が連携会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
担当課 | 分掌事務 |
総務課 | 被害者の相談窓口(連絡受付) DVの予防啓発 関係部署との連絡調整 |
税務課 | 課税・納税に関すること。 |
町民生活課 | 住民票等閲覧制限に関すること。 |
健康福祉課 | 障害者(児)の福祉に関すること。 生活保護に関すること。 国民健康保険に関すること。 国民年金に関すること。 介護保険に関すること。 母子保健に関すること。 精神保健に関すること。 予防接種に関すること。 |
子育て支援課 | 児童及び母子・父子の福祉に関すること。 子どもに関する各種手当てに関すること。 児童相談・児童虐待に関すること。 保育園への入所 |
教育総務課 | 就学・転校等に関する事務 教育啓発 |
生涯学習課 | 生涯学習に関する事務 |