○川島町立小・中学校の通学区域及び就学すべき学校の指定に関する規則

平成26年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町立小学校又は中学校(以下「小・中学校」という。)の通学区域及び就学すべき学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。

第3条 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。

(学校の指定等)

第4条 川島町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項(施行令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4条に規定する住所をいう。以下同じ。)を有する児童生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)及び施行令に規定する就学予定者、学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、児童生徒の住所が属する通学区域の小・中学校を就学すべき小・中学校として、入学通知書(様式第1号)により指定するものとする。

2 保護者は、児童生徒を前項の規定により町教育委員会が就学すべき小・中学校として指定した小・中学校(以下「指定校」という。)に就学させなければならない。

(指定校の変更)

第5条 保護者は、児童生徒を指定校以外の小・中学校に就学させようとするときは、指定校変更申立書(様式第2号)により町教育委員会に申し立てなければならない。

2 町教育委員会は、前項の申立により、相当と認めるときは、指定校を変更することができる。この場合においては、指定校変更許可通知書(様式第3号)により保護者に通知するとともに、当該小・中学校の校長及び新たに指定した小・中学校の校長に対し、その旨を通知するものとする。

3 町教育委員会は、第1項の申立により、相当と認めないときは、指定校の変更を許可しないものとし、指定校変更不許可通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(指定校変更の要件及び手続)

第6条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条に規定する指定校変更の要件及び手続は、別表第3のとおりとする。

(区域外就学)

第7条 保護者が町外に住所を有する児童生徒を小・中学校に就学させようとするときは、施行令第9条第1項の規定により、区域外就学願(様式第5号)により町教育委員会に届け出なければならない。

2 町教育委員会は、前項の届出に対して承諾しようとするときは、施行令第9条第2項の規定により、あらかじめ、当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に区域外就学願(協議)(様式第6号)により協議するものとする。

(区域外就学の承諾の要件及び手続)

第8条 区域外就学の承諾の要件及び手続は、第6条を準用する。

(委任)

第9条 この規則の適用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(川島町立小・中学校通学区域に関する規則の廃止)

2 川島町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和46年川島町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

通学区域

中山小学校

大字中山、かわじま1丁目、かわじま2丁目、大字南園部、大字吹塚、大字北園部、大字正直、大字戸守、大字長楽、八幡1丁目、八幡2丁目、八幡3丁目、八幡4丁目、八幡5丁目及び八幡6丁目

伊草小学校

大字上伊草、大字伊草、大字下伊草、大字角泉、大字安塚及び大字飯島

つばさ南小学校

大字平沼、大字白井沼、大字紫竹、大字宮前、大字上狢、大字下狢、大字釘無、大字吉原、大字新堀、大字表、大字出丸下郷、大字出丸本、大字西谷、大字曲師、大字上大屋敷、大字下大屋敷、大字出丸中郷及び大字牛ケ谷戸のうち字富田、字富田後、字馬五郎及び字牛谷前101番地~104番地

つばさ北小学校

大字上八ツ林、大字下八ツ林、大字畑中、大字三保谷宿、大字牛ケ谷戸(ただし、字富田、字富田後、字馬五郎及び字牛谷前101番地~104番地を除く)、大字山ケ谷戸、大字東大塚、大字虫塚、大字梅ノ木、大字上小見野、大字下小見野、大字加胡、大字松永、大字谷中、大字一本木、大字鳥羽井、大字鳥羽井新田及び大字芝沼

別表第2(第3条関係)

学校名

通学区域

川島中学校

伊草小学校の通学区域のうち町道4191号線及び町道3164号線以南の区域の大字上伊草、大字伊草、大字下伊草、大字角泉、大字安塚及び大字飯島、つばさ南小学校の通学区域及びつばさ北小学校の通学区域

西中学校

中山小学校の通学区域及び伊草小学校の通学区域のうち町道4191号線及び町道3164号線以南の区域を除いた大字上伊草

別表第3(第6条関係)


理由

要件

手続

1

家庭に関する理由

児童生徒の保護者が居宅外就労あるいは病気療養等により、当該児童生徒の保護に欠けるため他の通学区域等の家庭等に保護されている場合、又は保護される場合

①居宅外就労の場合は就労証明書、病気療養の場合は医師の診断書等により事実を確認します。

②許可期間は学年を単位とし、学年進行ごとに就労状況等を再確認の上更新します。

2

住居に関する理由

①住居等の新築により転居が予定されている場合で、入学時から転居予定地の通学区域等の学校に就学を希望する場合

転居が事実であることを証明できる書類(建築確認申請書等)により事実を確認します。

②学年に関わらず児童生徒が転居により指定校が変更になり、保護者から前籍校に就学させたい旨の申請があった場合

保護者・児童生徒の意向を確認し、年度当初にあっては年度末まで許可し、年度ごとに更新します。

3

心身の状況に係わる理由

心身の障害等の理由により指定校への就学が困難な場合

就学支援委員会と連絡を取り、確認しながら進めます。

4

地理的要因

通学区域等の地理的条件に何らかの事情が認められる場合

許可期間は当該学年の期間とし、年度ごとに更新します。

5

その他の理由

その他特別な事情があり、適当と認められる場合。特別な事情として次のような事例が考えられる。

①いじめ、不登校

②何らかの事情(消費者金融からの逃避等)により住民登録が行われていない場合

③何らかの事情(家庭不和等)による一時的な住所不安定

④住居新築に係る資金借入先の指示、又は賃貸住宅入居条件等による入居前の住所移転

①許可期間はその適当と認められる期間とします。

②特別な事情に係る場合は、それぞれの事情に応じて関係機関と連携を図り、又は関係書類の写しを添付する等により事実を確認します。

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川島町立小・中学校の通学区域及び就学すべき学校の指定に関する規則

平成26年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)