○川島町電子入札に係る建設工事事後審査型制限付一般競争入札試行要綱

平成26年5月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)による町発注建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査を入札執行後に行う方式(以下「事後審査型入札」(電子入札システムにおける呼称は「ダイレクト入札」)という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 事後審査型入札の対象とする工事は、電子入札システムにより一般競争入札に付する工事のうち、入札参加資格の審査を入札執行後に行う工事として町長が指定したものとする。

(入札参加資格)

第3条 入札参加資格は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 川島町工事施行規則(昭和29年川島村規則第6号)第7条の規定により、町の一般競争入札に参加することができない者でないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者については、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされている者であること。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者については、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者であること。

(5) 川島町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成19年川島町訓令第13号)に基づく川島町指名競争入札参加資格者名簿に、対象工事等に対応する業種で登載されている者であること。

(6) 公告日から落札決定までの期間に、川島町建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成18年。以下「入札参加停止要綱」という。)に基づく入札参加停止措置及び川島町の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成19年)に基づく指名除外措置を受けていない者であること。

2 前項に定めるもののほか、建設工事等の種類、規模等により案件ごとに入札参加資格を定めることができるものとする。

(公告内容等の決定)

第4条 入札の公告内容等は、川島町請負業者指名委員会に諮り、前条に定める入札参加資格のほか公告の内容等を決定するものとする。

(入札の公告)

第5条 入札の公告(様式第1号)は、電子入札システム及び川島町ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲示して行うものとする。

(設計図書等)

第6条 仕様書、設計図面、共通仕様書及び特記仕様書(以下「設計図書等」という。)は、原則として電子入札システム若しくはホームページからダウンロードすることにより配布するものとする。ただし、電子入札システムによる配布が困難な場合は、他の方法により配布するものとし、その方法は公告において指定するものとする。

2 入札参加希望者からの質問及びその回答は、電子入札システムにより入札参加希望者に周知するものとする。

(現場説明)

第7条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。

(入札参加)

第8条 入札参加希望者は、電子入札システムにおいて当該入札案件に対し「競争参加資格確認申請書」を提出することにより、入札参加の意思を表示するものとする。

2 前項の競争参加資格確認申請書を提出し、電子入札システムにおいて自動発行される競争参加資格確認申請書受付票を確認した者は、当該入札に参加することができる。

(入札保証金)

第9条 事後審査型入札における入札保証金は、免除とする。

(入札金額見積内訳書)

第10条 入札参加者は、初度入札時に入札金額見積内訳書を提出しなければならない。

(入札の執行)

第11条 初度入札に参加する者の数が1者のときは、電子入札による一般競争入札に限り、入札を執行できるものとする。

2 再度入札は1回までとする。

(不調時の取扱い)

第12条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者)(以下「落札候補者」という。)がいない場合は、日時を改めて一般競争入札に付するものとする。ただし、再度入札に付し落札候補者がないときは、随意契約によることができるものとする。

(入札の辞退)

第13条 入札辞退の取扱いに関しては、川島町電子入札運用基準(平成25年10月1日施行)に定めるところよるものとする。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 競争参加資格確認申請書を提出しない者がした入札

(2) 入札参加資格審査のための指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者のした入札

(3) 電報、電話及びファクシミリによる入札

(4) 明らかに連合によると認められる入札

(5) 虚偽の一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者がした入札

(6) その他公告に示す事項に反した者がした入札

(落札決定の保留)

第15条 入札執行者は、落札候補者があるときは、落札候補者の入札参加資格を審査するため、落札決定を保留するものとする。

(入札参加資格の審査に必要な書類の提出)

第16条 入札執行者は、落札候補者のうち最低の価格をもって入札を行った者(以下「第1順位の落札候補者」という。)に対し、速やかに落札候補者通知書(様式第2号)を以って連絡を行い、次項に定める書類の提出を求めるものとする。

2 第1順位の落札候補者は、入札参加資格の有無及び契約保証金の取扱いを確認するため、一般競争入札参加資格確認申請書(単体企業等にあっては様式第3号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第4号。以下「確認申請書」という。)に一般競争入札参加資格確認資料(単体企業等にあっては様式第5号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第6号。以下「確認資料」という。)及び特定建設工事共同企業体にあっては特定建設工事共同企業体協定書(川島町建設工事共同企業体取扱要綱(平成26年川島町告示第68号)様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前2項の書類は、第1項の提出を指示した日の翌日から起算して原則として2日(川島町の休日を定める条例(平成2年川島町条例第13号)第1条に掲げる休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、持参により提出しなければならないものとする。

4 第1順位の落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書及び確認資料を提出しないとき又は入札参加資格の審査のための指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。

5 前項の規定に該当する場合において、当該落札候補者の行為が悪質であると認めるときは、入札参加停止要綱に係る警告手続等の措置を講じるものとする。

(入札参加資格の審査)

第17条 入札執行者は、入札の参加資格要件に基づき、第1順位の落札候補者が当該要件を満たしているか否かの審査を行うものとする。

2 前項の審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格の要件を満たしていない場合は、その者を失格とする。

3 入札執行者は、第1順位の落札候補者が失格となった場合には、次に低い価格を提示した落札候補者について審査するものとし、入札参加資格の要件を満たす者が確認できるまで順次落札候補者の審査を行うものとする。この場合においては、前条及び前2項の規定を準用するものとする。

4 同額の入札を行った落札候補者がいる場合には、くじにより審査の順序を決定する。

5 第1項の審査は、入札書、入札金額見積内訳書、確認資料等により行うものとする。

6 入札参加資格の審査は、前条第3項に規定する確認資料の提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。)以内に行うものとする。ただし、入札参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。

7 入札参加資格の審査は、入札参加資格審査結果調書(様式第7号)により取りまとめ、確認資料等とともに保存するものとする。

(落札者の決定又は入札参加資格不適格の決定)

第18条 入札執行者は、前条の審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者として決定し、電子入札システムにより通知するものとする。

2 入札執行者は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者のした入札を無効とし、その者に対して入札参加資格不適格通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者は失格とする。

(入札参加資格を満たさないと認めた者に対する理由の説明)

第19条 入札参加資格不適格通知書を受理した者が、入札参加資格を満たさないとされたことに不服があるときは、前条第2項の通知の日の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。)以内に、入札執行者に対して入札参加資格を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。

2 入札参加資格を満たさないとされた者が前項の説明を求めるときは、苦情申出書(様式第9号)を持参又は郵送することにより行うものとする。

3 入札執行者は、第1項の説明を求められたときは、苦情申出書を受理した日の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。)以内に、回答書(様式第10号)により回答するものとする。

4 第2項の苦情の申出は、前条第1項の事務の執行を妨げないものとする。

(契約保証金)

第20条 契約保証金の納付、減免及び還付については、川島町契約規則(昭和40年川島村規則第5号)の規定によるものとする。

2 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第2項の規定により還付しないものとする。

(その他)

第21条 この告示に特別の定めがない事項は、川島町電子入札運用基準並びに一般競争入札及び指名競争入札に関する諸規程等の例によるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町電子入札に係る建設工事事後審査型制限付一般競争入札試行要綱

平成26年5月1日 告示第66号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年5月1日 告示第66号