○川島町電子入札に係る建設工事請負等指名競争入札執行要綱

平成26年5月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、町が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び工事用材料の買入れ並びに調査、設計及び測量その他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約に係る指名競争入札を執行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の指名)

第2条 町長は、建設工事等の入札参加者を指名するときは、川島町請負業者指名委員会に指名業者の選定を諮るものとする。

2 川島町請負業者指名委員会は、川島町指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者の中から指名業者を5者以上選定し、町長に報告するものとする。ただし、特殊な技術を要する工事等特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指名及び入札の通知)

第3条 町長は、前条に規定する指名業者の選定についての報告を受けたときは、直ちに指名業者を決定し、当該指名業者に対し、電子入札システムによる指名通知書及び電子入札に係る指名通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(設計図書等)

第4条 入札に参加するために必要となる設計図書、工事仕様書(金抜き設計書)、特記仕様書その他入札金額の見積に必要な図書(以下、「設計図書等」という。)は、電子入札システムにより掲載するものとする。ただし、電子入札システムによる掲載が困難な設計図書等は、貸与又は配布(有償頒布含む。)することができるものとする。この場合の貸与又は配布方法は、指名及び入札の通知において明示するものとする。

(現場説明)

第5条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。

(設計図書等に関する質問等)

第6条 入札参加者は、設計図書等について質問がある場合は、閲覧期間内において、電子入札システムにより質問することができる。

2 入札参加者からの質問及びその回答は、電子入札システムにより全ての入札参加者に周知するものとする。

(入札保証金)

第7条 入札保証金の納付及び減免については、川島町契約規則(昭和40年川島村規則第5号)及び川島町工事施行規則(昭和29年川島村規則第6号)の規定に基づくものとする。

2 入札保証金を納付する入札参加希望者は、電子入札システムに掲載した納入書兼預書の書式に必要事項を記載し、納付しなければならない。

3 前項の規定により納付された入札保証金は、入札終了後又は落札決定後に、預書と引換えに還付するものとする。ただし、落札者について納付すべき契約保証金があるときは、これに充当することができるものとする。

(入札金額見積内訳書)

第8条 次に掲げる案件について、入札参加者から初度入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めるものとする。

(1) すべての工事

(2) 設計額が500万円以上の建設コンサルタントに係る設計業務(建築設計は含まない)

(3) すべての土木施設維持管理業務

(入札の執行)

第9条 入札は、あらかじめ通知した日時及び方法に従い、電子入札システムにより執行する。

2 入札参加者は、町長がやむを得ない事情があると認める場合に限り、電子入札システムによる手続に代えて、紙による入札書及び入札金額見積内訳書を持参提出することにより入札に参加することができる。

3 前項の規定により入札に参加を希望する者は、紙入札方式参加申請書(様式第2号)を町長に持参提出しなければならない。

4 入札に参加する者の数が1者であるときは、入札を執行しないものとする。ただし、一抜け方式を適用した入札において、先に開札した入札の落札者がした当該入札への入札を無効としたとき、及び再度入札のときに、入札参加者の数が1者になった場合はこの限りでない。

(再度入札)

第10条 初度入札において落札者がないときは、電子入札システムにより再度入札を行う。

2 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札において無効の入札又は辞退をした者は、再度入札に参加することができないものとする。

3 再度入札の実施回数は、1回とする。

4 再度入札は、初度入札の翌日に実施するものとする。ただし、初度入札が終了してから、おおむね3時間以上経過した場合は、初度入札の当日に実施できるものとする。

(不落時の取扱い)

第11条 再度入札によっても落札者がないとき又は入札が取り止めになったときは、日時を改めて、入札に付するものとする。ただし、特別の理由により改めて入札に付することができないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約とすることができるものとする。

(入札の辞退)

第12条 入札の辞退は、川島町電子入札運用基準(平成25年10月1日施行)に基づき、取り扱うものとする。

2 前項により入札を辞退した者について、これを理由として以後の入札参加等について、不利益な取扱いを行わないものとする。

(入札書の書換え等の禁止)

第13条 入札参加者がいったん提出した入札書及び入札金額見積内訳書の書換え、引換え又は撤回はできないものとする。

(入札の取りやめ等)

第14条 町長は、天災、地変、電子入札システムの重大な障害、参加希望者の連合又は不信な行動その他の公正な入札執行を妨げる行為をした場合等の入札を公正に執行することができない理由があると認められるときは、当該参加希望者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめるものとする。

2 入札執行者は、参加希望者が1人であるときは、当該入札を取りやめるものとする。

(入札の無効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

(3) 電子証明書を不正に使用した者がした入札

(4) 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札

(5) 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札

(6) 談合その他不正行為があったと認められる入札

(7) 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札

(8) 紙による入札による場合で、次に掲げる入札をした者がした入札

 入札者の押印のないもの

 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの

 押印された印影が明らかでないもの

 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの

 代理人で委任状を提出しない者がしたもの

 他人の代理を兼ねた者がしたもの

 2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたもの

(9) 前各号に定めるもののほか、指定した事項に反した者がした入札

(落札者の決定)

第16条 町長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

2 町長は、落札者を決定した場合は、電子入札システムによる落札決定通知書により落札者に通知するものとする。ただし、紙による入札参加者が落札者となった場合は、ファクシミリ等により通知するものとする。

3 町長は、落札者決定後、落札者から課税(免除)事業者届出書(様式第3号)を徴するものとする。ただし、落札者が共同企業体の場合は、構成員それぞれから当該届出書を徴するものとする。

4 町長は、第2項の規定による通知をした後、速やかに契約の締結について(依頼)(様式第4号)を、当該落札者に通知するものとする。

(くじによる落札者の決定)

第17条 落札者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札者を決定するものとする。

(契約保証金)

第18条 契約保証金の納付、減免及び還付については、川島町契約規則の規定によるものとする。

2 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条の2第2項の規定により還付しないものとする。

(経営事項審査の確認)

第19条 町長は、当該入札が建設工事に係るものである場合は、契約の相手方が契約を締結しようとする日の1年7か月前の日の直後の審査基準日に係る経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をいう。)を受審しているか確認を行うものとする。ただし、当該建設工事の請負代金額が建築一式工事にあっては1,500万円未満、それ以外の工事にあっては500万円未満の場合はこの限りでない。

(その他)

第20条 この告示に特別の定めがない事項は、川島町電子入札運用基準並びに一般競争入札及び指名競争入札に関する諸規程等の例によるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町電子入札に係る建設工事請負等指名競争入札執行要綱

平成26年5月1日 告示第67号

(平成30年9月19日施行)