○川島町建設工事共同企業体取扱要綱

平成26年5月1日

告示第68号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 共同企業体(第3条―第6条)

第3章 経常建設共同企業体(第7条―第10条)

第4章 特定建設工事共同企業体(第11条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いについて、川島町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成19年川島町訓令第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「経常建設共同企業体」とは、年間を通して結成される共同企業体であって、構成員の経営力及び施工力の強化を図り、その受注機会を確保し、町内の建設業者の振興を目的として結成されるものをいう。

2 この告示において「特定建設工事共同企業体」とは、特定の工事ごとに結成される共同企業体であって、経験の増大、技術の拡充強化、資金力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成されるものをいう。

第2章 共同企業体

(種類)

第3条 共同企業体は、経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体とする。

(施工方式)

第4条 共同企業体の施工方式は、原則として、出資比率、出資割合、派遣職員等が対等の立場である各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

(構成員の数)

第5条 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。

(構成員の出資比率)

第6条 共同企業体の構成員の最小出資比率は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、次に掲げる割合以上でなければならない。

(1) 構成員が2者の場合 30パーセント

(2) 構成員が3者の場合 20パーセント

第3章 経常建設共同企業体

(対象工事)

第7条 経常建設共同企業体による施工の対象とする工事は、町長が適当であると認める工事とする。

(入札参加手続)

第8条 経常建設共同企業体は、町が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、経常建設共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。

(代表者)

第9条 経常建設共同企業体の代表者は、構成員の協議により決定された者とする。

(指名)

第10条 経常建設共同企業体への指名は、その代表者に通知して行う。

第4章 特定建設工事共同企業体

(対象工事)

第11条 特定建設工事共同企業体による施工の対象とする工事は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事で町長が適当であると認めたものとする。ただし、工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる工事であっても、単体で施工できる者がいると認められるときには、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札を執行することができる。

(入札参加手続)

第12条 特定建設工事共同企業体は、町が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとするときは、特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。

(資格の要件)

第13条 特定建設工事共同企業体は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員は、資格者名簿(川島町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程第3条に規定する資格者名簿をいう。)に登載された建設業者であること。

(2) 構成員は、2者又は3者であること。

(3) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。

(4) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(5) 全ての構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。

(6) 構成員の級別格付は、最上位等級同士又は最上位等級及び第二位等級に属するものの組合せであること。ただし、町長が施工技術上、必要と認めるときは、第3位等級に属する者を構成員とすることができる。

2 特定建設工事共同企業体の構成員は、同一工事で他の特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。

(資格の申請)

第14条 第12条の申請は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)に特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)その他申請に必要な書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

2 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請、特定建設工事共同企業体協定の締結その他特定建設工事共同企業体に関する手続きは、当該構成員の代表者が行うものとする。

3 特定建設工事共同企業体の構成員は、それぞれ代理人を定め、当該建設工事に係る次に掲げる権限を委任状(様式第3号)により、委任することができる。

(1) 入札及び見積りに関すること。

(2) 契約の締結に関すること。

(3) 契約の履行に関すること。

(4) 代金の請求及び受領に関すること。

(5) 復代理人の選任に関すること。

(6) 前各号に附帯する一切のこと。

(代表者)

第15条 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で、最も大きな施工能力を有する者であって、出資比率が最も大きいものとする。

(資格審査及び格付)

第16条 特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査は、第12条の申請に基づいて行い、当該特定建設工事共同企業体の級別格付は次によるものとする。

(1) 構成員の級別格付が同一の場合 当該構成員の級別格付

(2) 構成員の級別格付が異なる場合 上位の構成員の級別格付

(指名)

第17条 特定建設工事共同企業体への指名は、その代表者に通知して行う。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町建設工事共同企業体取扱要綱

平成26年5月1日 告示第68号

(平成26年5月1日施行)