○川島町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年5月8日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 この事業における補聴器購入費及び修理費の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象としない。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における助成対象児童の属する世帯のうち、町民税所得割が最も多い者の課税額が46万円以上の場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費の助成を受けている場合

2 前項第1号の町民税所得割額の算定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次項及び第3項の規定により算出された助成金の算定の基礎となる額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 助成金の算定の基礎となる額は、助成対象児童が新たに補聴器を購入する実費の額又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する実費の額(以下「購入費」という。)及び修理費と、別表の1台当たりの基準価格欄に定める額に100分の106を乗じて得た額を比較していずれか少ない額とする。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)4の六に定めるものにあっては、別表に定める基準価格の100分の110に相当する額と比較して、少ない方の額とする。

3 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用することを原則とし、教育上又は生活上、真に必要と認めた場合には両側に装用することができるものとする。両側の耳に装用することとなった場合における助成金の算定の基礎となる額は、左右それぞれの耳について、購入費と別表の1台当たりの基準価格欄に定める額に100分の106を乗じて得た額を比較していずれか少ない額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、川島町難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した、川島町難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添えて、町長に申請するものとする。ただし、過去に交付を受けた補聴器の修理に係る申請等にあっては、意見書を省略することができる。

(所得等の調査)

第6条 町長は、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況等を調査するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、川島町難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成の上、交付の適否を審査し、助成金を交付することを決定した場合は、川島町難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、却下することを決定した場合は、川島町難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者で補聴器を購入又は修理するものとする。

(助成金の請求)

第9条 補聴器を購入又は修理した申請者は、川島町難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に領収書を添えて、町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補聴器の助成の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。

(更新)

第11条 この事業により既に助成を受けている補聴器の更新に係る申請は、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として助成の対象としない。ただし、当該耐用年数経過前に修理ができないとき又は災害など助成対象児童の責任によらない事情によりき損等した場合は、助成することができるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第37号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第106号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第133号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条、第11条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600

補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド

(イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を減じるものとする。)

5年

軽度・中等度難聴用耳掛け型

52,900

高度難聴用ポケット型

50,600

高度難聴用耳掛け型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳掛け型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー及びヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

補聴器本体(電池を含む。)及び平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を減じた額とする。)

(注)気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。

FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

①受信機92,000円

②ワイヤレスマイク(充電池を含む。)128,000円

③オーディオシュー5,000円

(注)ワイヤレスマイクは1台のみ。

補聴器の修理

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器の修理部位に係る価格

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川島町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年5月8日 告示第70号

(令和5年10月19日施行)