○川島町家庭保育室要綱
平成26年9月19日
告示第99号
川島町家庭保育室要綱(昭和63年川島町告示第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、保護者の労働又は疾病等の事由により、保育に欠ける生後8週間以上3歳未満児(以下「児童」という。)を、自宅等を開放し保育を行う者(以下「保育者」という。)に委託することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(保育者の資格)
第2条 保育者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 保育士、看護師、保健師又は助産師のいずれかの資格を有する者
(2) おおむね20歳以上60歳までの健康で児童の保育に専念できる者
(3) 育児等の経験を十分有し、町長が適当と認める者
(要件)
第3条 家庭保育室は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 保育する部屋は1階とする。ただし、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)であって、非常災害等に対し、十分な危険防止対策がなされている場合は2階までとする。
(2) 保育に専用する部屋の面積は、児童1人当たりおおむね3.3平方メートルとする。
(3) 家庭保育室には、保育に必要な備品及び給食のための衛生的設備を備えていなければならない。
(入所資格)
第4条 家庭保育室に入所できる児童は、当該児童及びその保護者が町内に居住し、川島町保育園保育実施条例(平成15年川島町条例第25条)第2条に規定する基準に該当し、町長が保育に欠けると認めた健康な児童とする。
(定員)
第5条 保育できる児童の数は、保育者又は保育補助者1人につき5人以内とする。ただし、1施設につき20人を限度とする。
(保育時間)
第6条 保育時間は1日8時間とし、状況に応じて保育者と保護者が協議のうえ、伸縮することができる。
2 保育をしない日は、日曜日及び国民の祝日等とする。
(指定申請)
第7条 家庭保育室の指定を受けようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 家庭保育室指定申請書(様式第1号)
(2) 保育者に関する調書(様式第2号)
(3) 保育設備に関する調書(様式第3号)
(委託)
第9条 町長は、児童が第4条の規定に該当し、家庭保育室へ委託することが必要と認める場合に委託するものとする。ただし、家庭保育室に定員の余裕がないときはこの限りではない。
(退所手続き)
第11条 保護者は、児童を家庭保育室から退所させようとするときは、町長に申し出るものとする。
(委託費)
第12条 家庭保育室への委託費は、次のとおりとする。
(1) 運営費、長時間保育推進費、障害児保育推進費 乳児及び満1歳以上満3歳に満たない児童1人につき、埼玉県の家庭保育室等運営事業費補助金交付要綱の補助金交付基準額と同額とする(児童の年齢計算については、当該年度初日の満年齢とし、当該年度内の年齢変更はないものとみなす。)。ただし、1月の保育日数が10日未満の場合における運営費については、それぞれの2分の1の額とし、保育日数が無い場合は、支払いの対象としない。
(2) 傷害保険費 家庭保育室1か所あたり年額8,100円以内とする。
2 保育者と児童が、3親等以内の親族であるときは、委託費は支給しない。
(委託費の請求)
第13条 委託費の請求は、保育を行った月の翌月10日までに、家庭保育室委託請求書(様式第7号)により行わなければならない。
(指定の取り消し及び廃止)
第14条 町長は、保育者が適正な保育を行っていないと認めたときは、第8条の指定を取り消すことができる。
2 保育者が家庭保育室を廃止しようとするときは、家庭保育室廃止届(様式第8号)により、1月前までに町長に届け出なければならない。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第127号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。