○川島町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成26年10月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞を提供した者(以下「ドナー」という。)に対し、川島町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 町内に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(3) 町税に滞納がない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じて得た額とする。
2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は1回の骨髄等の提供につき7日とする。ただし、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数を除く。
(1) 骨髄等の提供のための健康診断の通院の日数
(2) 自己血貯血のための通院の日数
(3) 骨髄等の採取のための入院の日数
(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める面接及び通院等の日数
(交付申請)
第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、助成金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に骨髄等の提供を完了した者について適用する。