○主査昇任に関する規程

平成26年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年川島町規則第4号)に基づき、川島町職員の主査の職への昇任に関し必要な事項を定める。

(昇任の方法)

第2条 職員の主査の職への昇任は、競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考(以下「昇任選考」という。)の方法により行うものとする。

(昇任試験の実施)

第3条 昇任試験は、原則として毎年度1回行うものとする。

(受験資格)

第4条 昇任試験の受験資格を有する者は、当該昇任試験を実施する年度の末日現在において年齢が33歳以上43歳未満である者であって、同年度の4月1日現在において川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号)別表第1(第10条において「行政職給料表」という。)の3級の欄に3年以上在級(以下この条において「主任在級期間」という。)している者とする。ただし、民間企業等での職務経験を有し、かつ、特定の資格又は技術を有する者については、主任在級期間を短縮することができるものとする。

(欠格事由)

第5条 前条の規定にかかわらず、昇任試験の実施日において次の各号のいずれかに該当する者は、昇任試験の受験資格を有しないものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられている者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職処分をされている者

(3) 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(昇任試験の通知)

第6条 昇任試験の実施にあたっては、受験資格を有する者にあらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 受験資格

(2) 昇任試験の日時及び場所

(3) 受験の申込みに関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(昇任試験の申込み等)

第7条 受験の申込み又は辞退をするときは、通知を受けた日から起算して10日以内に昇任試験申請書(別記様式)を総務課に提出するものとする。

(昇任試験の方法等)

第8条 昇任試験は、原則として筆記試験、作文試験、個別面接及び人事評価により行うものとする。ただし、町長が適当であると認める職種にある者については、そのうちの一部を省略することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、昇任試験の判定の参考となる資料を昇任試験を受けようとする者に別途提出させることができる。

(昇任選考の実施)

第9条 町長は、特に適当であると認める者について、昇任選考により主査の職に昇任させることができる。

(昇任選考の対象者)

第10条 昇任選考の対象者は、当該昇任選考を行う年度の末日現在において年齢が43歳以上の者であって、同年度の4月1日現在において行政職給料表の3級の欄に3年以上在級している者とする。

(昇任選考の方法)

第11条 昇任選考は、個別面接及び人事評価により行う。この場合において、町長が必要であると認めるときは、昇任選考の判定の参考となる資料を昇任選考の対象者に別途提出させることができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の主査の職への昇任に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年10月11日から施行する。

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主査昇任に関する規程

平成26年10月1日 訓令第3号

(平成28年10月11日施行)