○主任昇任に関する規程

平成26年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年川島町規則第4号)に基づき、川島町職員の主任の職への昇任に関し必要な事項を定める。

(昇任の方法)

第2条 職員の主任の職への昇任は、選考(以下「昇任選考」という。)の方法により行うものとする。

(昇任選考の実施)

第3条 町長は、特に適当であると認める者について、昇任選考により主任の職に昇任させることができる。

(昇任選考の対象者)

第4条 昇任選考の対象者は、一般行政事務に従事する職員(保育園保育士含む。)のうち、当該昇任選考を行う年度の末日において、本町の職員として事務又は技術に従事した期間(以下「在職期間」という。)が、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大卒 6年を超す者

(2) 短大卒 8年を超す者

(3) 高校卒 10年を超す者

2 在職期間は、他の地方公共団体に派遣された期間を通算する。また、中途採用者は、町長が別に定める基準によりその経験年数を加算することができる。

3 在職期間に休職等の期間が含まれている場合は、休職等の期間に次の各号に定める割合を乗じて得た期間を在職期間から減ずる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられた期間(公務に起因する場合を除く。)・・・10分の5

(2) 停職の処分をされた期間・・・10分の10

(昇任選考の方法)

第5条 昇任選考は、個別面接及び人事評価により行う。ただし、町長が適当であると認める者については、そのうちの一部を省略することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、昇任選考の判定の参考となる資料を昇任選考の対象者に別途提出させることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の主任の職への昇任に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

主任昇任に関する規程

平成26年10月1日 訓令第4号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年10月1日 訓令第4号
平成28年12月27日 訓令第8号
平成30年12月27日 訓令第5号
令和5年1月31日 訓令第1号