○川島町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱
平成26年10月29日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、川島町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年川島町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川島町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等対策の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。
(対策本部の設置及び閉鎖)
第2条 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づく公示がされた場合、速やかに対策本部を設置するものとする。
2 町長は、法第32条第5項に基づく公示がされた場合、対策本部を閉鎖するものとする。
3 その他町長が特に必要と認める場合、対策本部を設置及び閉鎖することができる。
(組織)
第3条 対策本部に、次に掲げる者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。
(1) 本部長 町長
(2) 副本部長 副町長、教育長
(3) 本部員 政策推進課長、総務課長、税務課長、町民生活課長、健康福祉課長、子育て支援課長、農政産業課長、まち整備課長、上下水道課長、会計管理者、教育総務課長、生涯学習課長、議会事務局長、川島消防署長、総務課主幹、総務課主査及びその他町長が任命する職員
2 本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他町職員以外の者を対策本部の会議に出席させることができる。
(対策本部会議)
第4条 本部長は、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進するため、必要に応じ、対策本部会議(以下「会議」という。)を招集し、会務を総理する。
2 会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 部長 | 副部長 | 主な事務分掌 |
総務部 | 総務課長 | 政策推進課長 税務課長 会計管理者 議会事務局長 | ・対策本部の設置・運営に関すること。 ・国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。 ・報道関係者等への対応に関すること。 ・町民への広報に関すること。 |
民生部 | 町民生活課長 | 健康福祉課長 子育て支援課長 | ・特定接種及び住民への予防接種に関すること。 ・要援護者の支援等に関すること。 ・応急救護所の設置に関すること。 ・埋葬の調整に関すること。 |
建設部 | まち整備課長 | 農政産業課長 上下水道課長 | ・食料及び生活必需品の調達、輸送に関すること。 ・商工業関係団体との連絡調整に関すること。 |
教育部 | 教育総務課長 | 生涯学習課長 | ・児童生徒の安全確保に関すること。 ・児童生徒及び教職員のり患状況の把握及び報告に関すること。 ・各種施設との連絡調整に関すること。 |