○川島町いじめ問題対策連絡協議会規則
平成26年12月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町いじめ防止対策推進条例(平成26年川島町条例第22号。以下「条例」という。)第11条第5項の規定に基づき、川島町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密の保持)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、川島町教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、川島町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。