○川島町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成26年12月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町いじめ防止対策推進条例(平成26年川島町条例第22号。以下「条例」という。)第11条第5項の規定に基づき、川島町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密の保持)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、川島町教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、川島町教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

川島町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成26年12月22日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月22日 教育委員会規則第3号