○川島町立図書館インターネット情報利用サービス運営要綱

平成26年11月12日

教委告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、川島町立図書館(以下「図書館」という。)がインターネット情報利用サービス(以下「サービス」という。)を提供するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 図書館は町民の学習、調査研究活動を支援し、多様な情報要求に応えるためにインターネット情報へのアクセスの機会を提供する。

(サービスの範囲)

第3条 サービスの範囲は、ホームページや学習情報の検索及び閲覧とし、ハードディスク、USBメモリ、フロッピーディスク、CD―Rその他の電子記録媒体への記録及び情報発信行為は除外するものとする。

(提供機器)

第4条 サービスを提供する機器は、図書館で所有するパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)とする。

(システムの構成)

第5条 システムの構成は次のとおりとする。

(1) パソコン(本体及び周辺機器)

(2) インターネット接続機器

(システムの管理)

第6条 前条で定めるシステムの管理者は図書館長とし、システムの運用責任者も同様とする。

2 図書館はシステムを保持するため、必要な対策を講じるものとする。

(利用方法等)

第7条 利用方法等は、次に掲げるものとする。

(1) サービスを利用しようとするものは、インターネット利用申込票(様式第1号)により許可を受けるものとする。

(2) 利用人数については、パソコン1台につき1人とする。

(3) 利用時間については、図書館の開館時間内とし、1回の申込みにつき30分間以内とする。

(プライバシーの保護)

第8条 図書館は、利用者のプライバシーを保護するため、閲覧履歴の消去等必要な対策を講じるものとする。

(禁止事項)

第9条 サービスを利用するにあたって、利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 機器及びソフトウェアのき損又は設定の変更

(2) 公序良俗に反するサイトの閲覧

(3) 財産権、名誉及びプライバシーその他の権利を侵害する行為

(4) 不正アクセスなどの非合法な行為又は他人への嫌がらせ行為

(5) メール、チャット、掲示板等への書き込み、ゲーム、電子商取引又は有料サイトの閲覧等の行為

(6) USBメモリ、フロッピーディスク、CD―R等ドライブの利用又は持込み機器の接続

(7) 青少年(18歳未満)による埼玉県青少年健全育成条例(昭和58年埼玉県条例第28号)第11条に該当する有害情報の閲覧

(8) 他の利用者の迷惑となる行為

(9) その他、図書館長がこのサービスに適さないと認めたもの

(利用の制限)

第10条 図書館は、適正な利用環境を維持するため、必要に応じて利用者の利用状況を確認することができるものとし、前条で規定する禁止事項を行った利用者に対して、利用を禁止させなければならない。

(図書館の責務)

第11条 図書館は、このサービスの利用により発生した全ての損害やトラブル等に関して一切の責任を負わない。

(利用者の責務)

第12条 この告示に反する行為により、図書館が損害を被った場合は、当該利用者がその損害を賠償するものとする。また、利用者が第三者に対して損害を与え、又は債務を負った場合には、当該利用者がその全ての責任を負うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、サービスに関して、必要な事項は図書館長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町立図書館インターネット情報利用サービス運営要綱

平成26年11月12日 教育委員会告示第15号

(平成26年11月12日施行)