○川島町就学援助費支給要綱

平成26年12月22日

教委告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条、学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことによって、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「要保護者」とは、学校教育法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定するものをいう。

2 この告示において「準要保護者」とは、保護者であって、別表第1の認定基準のいずれかに該当するものをいう。

3 この告示において「就学予定者」とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条1項に規定するものをいう。

(対象者)

第3条 就学援助の対象者は、川島町内に住所を有し、川島町立の小・中学校に就学する児童生徒の保護者若しくは就学予定者の保護者で、要保護者又は準要保護者(以下「要保護者等」という。)に該当するものとする。

2 前項の規定によるもののほか、川島町内に住所を有し、他市町村立の小・中学校に就学する児童又は生徒(以下「区域外就学者」という。)の保護者で、要保護者等に該当するものも対象とする。

(支給対象費目及び支給額)

第4条 就学援助の支給対象費目及び支給額は、別表第2のとおりとする。

(申請)

第5条 就学援助の認定を受けようとする要保護者等(以下「申請者」という。)は、次項に定める期間内に、就学援助費受給者申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に申請理由に応じた書類を添付のうえ、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 申請書の受付期間は、就学援助を希望する年度の前年度の1月中の教育委員会が定めた日(以下「受付開始日」という。)から当該年度の翌年度の6月末日(休日の場合は、その前日)までの期間とする。ただし、当該生徒が当該年度において第3学年である場合の申請にあっては、受付開始日から当該生徒が卒業する日までとする。

(認定)

第6条 教育委員会は、申請者から前条の規定による申請書の提出があったときは、遅滞なく審査を行い、第2条に規定する基準に基づき、就学援助の認定の可否を決定する。

2 教育委員会は、前項の審査を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者の承諾を得て、当該申請者の就学援助の対象者としての資格に関する事項を関係機関に照会することができる。

3 教育委員会は、第1項の審査を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者に対し、必要書類の提出を求めることができる。

(認定結果の通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定による認定の可否を決定したときは、就学援助認定通知書(様式第2号)又は就学援助不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、就学援助認定者一覧表(様式第4号)又は就学援助不認定者一覧表(様式第5号)により、当該児童又は生徒の在籍する学校の校長に通知するものとする。

(支給方法)

第8条 前条の規定による認定の通知を受けた者(以下「被認定者」という。)の就学援助費は、被認定者があらかじめ届け出た預金口座へ振り込むことにより支給する。ただし、次の各号に掲げる支給対象費目は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校給食費 申請書における委任に基づき、学校給食費の請求、受領及び執行を被認定者の児童又は生徒の在学する学校の校長に委任することにより、被認定者に支払ったものとする。

(2) 医療費 校長を経て医療券(様式第6号又は様式第7号)を交付し、医療機関の請求に基づき当該医療機関に支払うものとする。

2 前項に掲げる支給対象費目のほか、教育委員会が適当であると認めた場合は、申請書における委任に基づき、支給対象費目の請求、受領及び執行を被認定者の児童又は生徒の在学する学校の校長に委任することにより、被認定者に支払ったものとする。

3 教育委員会は、就学援助費を支給した場合は、被認定者及び校長に就学援助費支払通知書(様式第8号及び様式第9号)により、通知するものとする。

(認定期間)

第9条 被認定者が就学援助を受けることのできる期間は、次項に規定する認定日から当該認定日以後最初に到来する6月末日までの期間とする。ただし、当該生徒が当該年度において第3学年である場合は、認定日から当該生徒が卒業する日の属する月の末日までの期間とする。

2 認定日は、申請書の提出があった日の属する月の1日とする。ただし、次の各号に掲げる申請にあっては、当該各号に定める日を認定日とする。

(1) 当該年度の4月1日に初めて小学校に在籍することになる児童に係る申請で受付開始日から当該年度の4月末日までの間に提出を受けたものは、当該年度の4月1日

(2) 当該申請に係る認定期間の前の認定期間において被認定者である者から受付開始日から当該年度の7月末日までの間に提出を受けた申請は、当該年度の7月1日

(3) 年度途中の転入児童又は転入生徒が転入前の学校で認定されていた場合は、転入前の市町村と協議を行い定めた日

3 前項の規定により認定日を決定することが適当でないと認めるときは、教育委員会が別に定める日を認定日とする。

(状況変更等の届出)

第10条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく就学援助申請事項変更届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき

(2) 被認定者及び児童又は生徒の住所及び氏名に変更があったとき

(3) 世帯の状況に変更があったとき

(4) 前3号のほか、申請書の記載内容に変更が生じたとき

2 被認定者は、就学援助費の支給を辞退しようとするときは、就学援助辞退届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第11条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき

(2) 不正な手段又は虚偽の申請により、就学援助費の支給を受けたとき

(3) 正当な理由がなく、就学援助費を他の用途に流用したことが判明したとき

2 教育委員会は、前項の規定による認定の取消しを決定したときは、就学援助認定取消通知書(様式第12号及び様式第13号)により、速やかに当該被認定者及び校長へ通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第12条 被認定者は、前条の規定に基づき、教育委員会から既に支給されている就学援助費の全部又は一部の返還通知を受けたときは、定められた手続きにより、速やかに返還しなければならない。

(書類の整理保存)

第13条 就学援助事務に関する書類は、当該就学援助費支給完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度分までの就学援助費の支給については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に川島町要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金事務処理要項の規定により就学援助の支給対象者の認定を受けている者に係る認定期間は、第9条の規定にかかわらず、川島町要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金事務処理要項の規定により就学援助の支給対象者の認定を受けた日から平成27年6月末日までの期間とする。ただし、当該生徒が当該年度において第3学年である場合は、認定日から当該生徒が卒業する日の属する月の末日までの期間とする。

(準要保護認定基準の特例)

4 当分の間、別表第1第2項中「生活保護法第8条の規定」とあるのは、「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。

(平成27年教委告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年教委告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第18号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)


認定基準

1

前年度又は当該年度において以下のいずれかの措置を受けた保護者




(1)

生活保護法第26条に基づく保護の停止又は廃止

(2)

地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3)

地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4)

地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(5)

地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(6)

国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除

(7)

国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(8)

児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給

(9)

生活福祉資金貸付制度による貸付け

2

保護者等と生計を一にする世帯全員の前年所得の合計が、生活保護法第8条の規定を準用して、次の算式で計算した額に満たない者

【[生活扶助第1類及び第2類(冬季加算額を含む)+教育扶助(基準額・学級費等・給食費・学習支援費)+住宅扶助+母子加算+児童養育加算+障害者加算]×12ヶ月+期末一時扶助】×1.3

※なお、前年所得金額の算出にあたり、給与所得、公的年金等所得のいずれかがある者は、総所得金額から10万円を控除した額とする。

3

上記1、2以外で特別な事情により教育委員会が正当であると認めた者

別表第2(第4条関係)

支給対象費目

対象者

就学援助費(年間支給額)

定義

小学生

中学生

学用品費

準要保護者

11,630円

22,730円

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

通学用品費(第1学年を除く。)

準要保護者

2,270円

2,270円

小・中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

準要保護者

保護者実費(1,600円まで)

保護者実費(2,310円まで)

児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての行事(修学旅行を除く。)をいう。)のうち参加するために直接必要な交通費及び見学料

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

準要保護者

保護者実費(3,690円まで)

保護者実費(6,210円まで)

修学旅行費

要保護者

準要保護者

保護者実費(22,690円まで)

保護者実費(60,910円まで)

児童又は生徒が修学旅行(小・中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

医療費

要保護者

保護者が負担した治療費の全額

保護者が負担した治療費の全額

児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した額

学校給食費

準要保護者

保護者実費の全額

保護者実費の全額

学校給食に要する経費

新入学児童生徒学用品費等(第1学年のうち、認定日が4月1日の者に限る。)

準要保護者

54,060円

63,000円

小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品の購入費

体育実技用具費(柔道)

準要保護者

保護者実費の全額

中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費(中学校を通じて1回に限る。)

生徒会費

準要保護者

保護者実費の全額

中学校の生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費

PTA会費

準要保護者

保護者実費の全額

保護者実費の全額

小・中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

中学校新入学生徒通学用自転車購入費

準要保護者

保護者実費(18,000円まで)

中学校に入学する生徒の自転車購入費(自転車本体価格のみ対象)

オンライン学習通信費

準要保護者

14,000円

14,000円

オンライン学習に必要な通信費

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川島町就学援助費支給要綱

平成26年12月22日 教育委員会告示第19号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月22日 教育委員会告示第19号
平成27年12月18日 教育委員会告示第29号
平成28年1月29日 教育委員会告示第2号
平成29年3月31日 教育委員会告示第8号
平成29年10月3日 教育委員会告示第18号
令和2年6月3日 教育委員会告示第5号
令和3年7月21日 教育委員会告示第10号
令和4年6月16日 教育委員会告示第18号
令和5年4月18日 教育委員会告示第7号