○川島町教育委員会表彰規程

平成26年12月22日

教委訓令第2号

川島町教育委員会表彰規程(平成11年川島町教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、川島町における教育の振興発展に貢献し、その功績が顕著である個人及び団体に対して、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰に関して必要な事項を定めるものとする。

(表彰の区分)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対してこれを行う。ただし、別の定めがあるものについてはこの限りでない。

(1) 教育の振興発展に貢献し、その功績が特に顕著であるもの

(2) 教育関係職員で、その業績が特に優秀であるもの

(3) 児童生徒で、学業優秀又は善行があり、他の模範と認められるもの

(4) その他教育委員会が表彰することを適当と認める功績又は行為があったもの

2 表彰の選定の基準は別表のとおりとする。

(在職年数の計算)

第3条 在職年数は、連続する月をもって計算する。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 年未満の端数は切り捨てる。

(推薦)

第4条 第2条第1項の規定による表彰の該当者があるときは、関係機関又は団体の長は、川島町教育委員会被表彰者推薦調書(様式第1号)により教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に推薦する。

2 関係機関又は団体以外に該当者がいた場合は、教育長が推薦することもできる。

(受賞者の選考)

第5条 前条により推薦されたものについては、選考委員会において決定する。

2 選考委員会の委員は、教育委員会委員とする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、次に掲げる方法によって行う。

(1) 表彰状の授与

(2) 感謝状の授与

(3) 記念品の授与

2 前項第1号及び第2号の表彰は、同項第3号を併せて行うことができる。

3 表彰は、毎年3月に行う。ただし、特に必要と認めるときは随時これを行うことができる。

(追彰)

第7条 この訓令によって被表彰者となったものがその表彰前に死亡したときは追彰するものとし、賞状及び記念品は遺族に交付する。

(被表彰者名簿)

第8条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、川島町教育委員会被表彰者名簿(様式第2号)に登載するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象

基準内容

賞状

1 教育委員会委員・教育長

1 委員 4年以上在職した者(退任時)

2 教育長 3年以上在職した者(退任時)

感謝状

2 任命委嘱された各種委員

1 任命委嘱について、教育委員会で議決を得た各種委員として4年以上在職した者で功績のあったもの(退任時)

2 1以外の非常勤の特別職で4年以上在職した者で功績のあったもの(退任時)

感謝状

3 教育関係団体の役職員

教育関係団体の役職員として4年以上在職した者で功績のあったもの(退任時)

感謝状

4 町立学校の教職員

教職在職が30年以上の者で、町立学校の教職員として退職するもの

感謝状

5 寄附者

(1) 300,000円以上の金品を寄附した個人

(2) 500,000円以上の金品を寄附した団体、事業者

感謝状

6 小・中学生(体育関係)

1 小学校

(1) 県大会で優勝したチーム・個人

(2) 関東大会及び全国大会において、優秀な成績を収めたチーム・個人

2 中学校

(1) 中体連主催又は共催及び県教育委員会主催の県大会で優勝したチーム・個人

(2) 関東大会又は全国大会において、優秀な成績を収めたチーム・個人

表彰状

7 小・中学生(文化・音楽関係)

小・中学校共通

(1) 県又は県教育委員会その他これに準ずるところの大会又はコンクール等において、優秀な成績を収めた団体・個人

(2) 関東又は全国における教育委員会その他これに準ずるところの大会又はコンクールにおいて、優秀な成績を収めた団体・個人

表彰状

8 芸術・文化

全国規模以上の大会等(評価が定着しているコンクール・公募展等に限る。)で優秀な成績を収めた団体・個人

表彰状

9 体育

アマチュアスポーツ競技の全国大会等に選手として出場し、優秀な成績を収めた団体・個人

表彰状

10 社会教育・体育等の指導者

社会教育・体育等の指導者で20年以上指導に携わった者で功績のあったもの

表彰状

11 その他

上記以外に教育委員会が表彰することを適当と認める功績又は行為があった個人・団体

表彰状

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川島町教育委員会表彰規程

平成26年12月22日 教育委員会訓令第2号

(平成26年12月22日施行)