○川島町介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険で訪問入浴サービスを受けている者に対し、自己負担金の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、独力又は家族若しくはホームヘルパーの介助による入浴又はデイサービスによる入浴が困難な者で訪問入浴サービスを受け、自己負担金を支払った者のうち、令和3年3月31日までに川島町介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助事業資格認定を受けた者とする。
(補助金の支給)
第3条 補助金の支給は、1月において1回とする。
(補助金の請求)
第4条 補助金の請求は、毎月10日までに、前月までに利用した訪問入浴サービスについて、川島町介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助金請求書(様式第1号)に領収書を添付して、町長に請求するものとする。
2 補助金の請求の期限は、利用した月の翌月1日から2年間とする。
(補助金の支払)
第5条 町長は、前条の請求があったときは、内容を審査して速やかに補助金を支払うものとする。
2 前項の支払は、令和4年3月31日までの利用分を対象とする。
(資格の消滅)
第6条 受給の資格は、次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に定める事項に該当しなくなったとき。
(補助金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段により補助金の支払を受けた場合には、町長は当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) その他必要と認めたとき
(台帳の整備)
第9条 この補助金については、川島町介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助金支給台帳(様式第3号)を備え、支給状況を明確にしておくものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(失効)
2 川島町介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助事業実施要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。