○川島町教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日

条例第4号

川島町教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年川島村条例第7号)の全部を次のように改正する。

教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の川島町教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の川島町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

川島町教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月23日 条例第4号