○川島町健康長寿のまちづくり推進条例

平成27年6月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康づくりに関する基本理念を定め、町の責務及び町民等の役割を明らかにすることにより、町民、地域コミュニティ、事業者、保健医療関係者及び町の協働による健康づくりのための施策を総合的かつ計画的に実施し、もって町民一人ひとりが生涯にわたり安心して元気に暮らすことができる、活力ある健康長寿社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康づくり 自らの健康状態に関心を持ち、運動や食生活等の生活習慣の改善及び人とのふれあいを通して、心身の状態をよりよくしようとする取組をいう。

(2) 地域コミュニティ 行政区及び地域に居住する者を基盤に形成された団体をいう。

(3) 事業者 町内において事業を営む者をいう。

(4) 保健医療関係者 町内で保健及び医療に関する職務に従事する者をいう。

(基本理念)

第3条 健康づくりは、生涯にわたり自立した生活及び安心して心豊かな生活を営む上で欠くことのできないものであることから、あらゆる機会及び場所において、町民一人ひとりが生きがいを持ち、主体的に健康づくりに取り組むことができるように推進するものとする。

2 健康づくりは、にぎわいと活力ある健康長寿社会を実現する上で欠くことのできないものであることから、町民、地域コミュニティ、事業者、保健医療関係者及び町が、それぞれの役割を踏まえ、相互に連携を図りながら協働することにより推進するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 町は、前項に規定する施策の実施にあたっては、町民、地域コミュニティ、事業者及び保健医療関係者の意見を反映させるよう努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、自らの健康は自らで守るという意識を持ち、健康づくりに関する知識及び理解を深め、自らの健康状態に応じた健康づくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。

2 町民は、家庭、地域、職場及び学校等において、健康づくりの推進に関する活動に参加するよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割)

第6条 地域コミュニティは、その活動にあたっては、健康づくりに配慮するよう努めるとともに、町が健康づくりの推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、被用者及びその家族が健康づくりに取り組みやすい環境の整備に努めるものとする。

(保健医療関係者の役割)

第8条 保健医療関係者は、保健指導、健康診断、治療その他の保健医療サービスを町民が適切に受けられるよう配慮するとともに、健康づくりに関する普及啓発に努めるものとする。

(基本施策)

第9条 町は、健康づくりの推進に関する基本施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 健康診断、検診等の受診率及びそれに基づく保健指導の実施率の向上に関すること。

(2) 健全な食生活の知識の普及と実践に関すること。

(3) 運動習慣の知識の普及及び運動のための環境の創出に関すること。

(4) 歯・口腔の健康づくりの知識の普及及び保健サービスの実施に関すること。

(5) 喫煙による健康被害の知識の普及及び受動喫煙の防止に関すること。

(6) 適切な飲酒の知識の普及に関すること。

(7) こころの健康づくりのための知識の普及及び支援の充実に関すること。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川島町健康長寿のまちづくり推進条例

平成27年6月19日 条例第18号

(平成27年6月19日施行)