○川島町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年5月15日

告示第58号

(設置)

第1条 町の少子化と人口減少に対応し、将来にわたって活力ある地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため、川島町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 川島町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 川島町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び進行管理に関すること。

(3) 川島町総合振興計画の策定及び進行管理に関すること。

(4) 庁内の各種計画や各種施策との調整に関すること。

(5) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名した副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 本部に、本部の所掌事項を効果的に推進するため、川島町まち・ひと・しごと創生プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

2 プロジェクトチームは、各課局室から1名ずつ選出された職員をもって組織する。

3 プロジェクトチームのリーダーは、副町長をもって充てる。

4 プロジェクトチームは、リーダーが招集し、その座長となる。

5 プロジェクトチームは、必要に応じて、ワーキンググループを設置することができる。

(庶務)

第7条 本部及びプロジェクトチームの庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

政策推進課長、総務課長、税務課長、町民生活課長、健康福祉課長、子育て支援課長、農政産業課長、まち整備課長、まちづくり推進室長、上下水道課長、会計管理者、教育総務課長、生涯学習課長、議会事務局長

川島町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年5月15日 告示第58号

(平成27年5月15日施行)