○川島町商工会事業費補助金交付要綱
平成27年5月29日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内商工業の振興及び地域の発展を図るための事業を行う川島町商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、経営改善普及事業及び一般事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする商工会の代表者(以下「商工会長」という。)は川島町商工会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更申請)
第5条 商工会長は、補助対象事業の内容及び経費の配分等の変更をしようとするときは、速やかに川島町商工会事業費補助金変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(状況の報告)
第7条 商工会長は、町長から請求があったときは、補助対象事業の進捗状況について、書面により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた商工会長は、補助対象事業完了後、速やかに川島町商工会事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認める場合には、概算払をすることができる。
2 商工会長は、補助金の概算払を受けようとするときは、川島町商工会事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
3 概算払で交付する補助金の交付時期は、町長が定める。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、商工会長が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(書類の整理)
第12条 商工会長は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等について証拠書類を保管整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象の区分 | 補助対象経費等 | 補助額(補助率) | |
経費の区分 | 経費の内容 | ||
経営改善普及事業 | 職員人件費等 | 埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱第4条の規定に定める事業に要する経費 | 埼玉県が認める補助対象額経費の4分の1以内の額で町長が認めた額 |
指導事業費 | |||
一般事業 | 総合振興費 | 地域商工業の総合的な改善発達や福祉の増進に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額で町長が認めた額 |
商業振興費 | 商業の活性化を図るために要する経費 | ||
工業振興費 | 工業の活性化を図るために要する経費 | ||
労務事業費 | 労務対策に必要な事業に関する経費 | ||
地域振興費 | 地域資源の創出を図るなど地域の振興のために要する経費 | ||
青年部・女性部事業活動費 | 青年部・女性部員の資質向上等を図るために要する経費 |