○川島町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成27年6月11日
告示第71号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく川島町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に関し、必要な事項を検討するため、川島町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域福祉計画の策定に関する事項
(2) 地域における福祉のニーズや現状の把握に関する事項
(3) その他地域福祉計画の策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 関係団体を代表する者
(4) 公募による町民
(5) 町職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、地域福祉計画の策定が終了するまでとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。