○川島町立小・中学校研究委嘱実施要綱
平成26年3月31日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童生徒の学力と教職員の資質の向上を図ることを目的に、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、町立小・中学校に対し、自校の学校課題に取り組むための研究を委嘱することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(研究領域及び研究主題)
第2条 研究の委嘱を受けた学校(以下「研究委嘱校」という。)が研究する領域は、次のとおりとする。
(1) 教育課程又は教科・領域に関するもの
(2) 学校経営、学校運営又は教職員に関するもの
(3) 前2号に定めるもののほか、校長が必要と認めたもの
2 研究主題は、研究委嘱校の実態に合わせて設定するものとする。
(委嘱期間)
第3条 教育委員会が研究委嘱する期間は、1年とする。ただし、必要により2年とすることができる。
(研究委嘱校)
第4条 教育委員会が各年度に研究委嘱する学校は、川島町立小・中学校とする。
(研究費用)
第5条 教育委員会は、予算の範囲内で研究に必要な経費を負担する。
(提出書類)
第6条 研究委嘱校は、次に掲げる書類を定められた期限までに教育委員会に提出するものとする。
(1) 研究計画書(様式第1号) 5月31日
(2) 研究紀要(任意様式) 翌年3月31日
(運営)
第7条 研究委嘱校は、研究を進めるにあたっては日常の教育活動の中でこれを推進し、調和のとれた教育課程の実施に努めるものとする。
2 第2条の規定による研究は、校内教職員による自主的な研究を旨とするが、必要に応じて指導主事又は外部の講師等の助言及び指導を受けるものとする。
3 研究委嘱校は、教育委員会と協議のうえ、研究紀要の配布のほか授業研究会その他の教育活動を通して研究成果の発表を行うものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。