○川島町いじめ問題調査委員会規則

平成27年1月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町いじめ防止対策推進条例(平成26年川島町条例第22号。以下「条例」という。)第13条第6項の規定に基づき、川島町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会が条例第13条第2項に規定する調査を行う場合の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を公開しないことができる。

(意見等聴取)

第4条 委員会は、委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、第3条第4項の規定により公開しないこととされた委員会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

川島町いじめ問題調査委員会規則

平成27年1月29日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年1月29日 規則第2号