○川島町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年川島町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第7条第2号の町規則で定める休暇)

第2条 条例第7条第2号の町規則で定める休暇は、川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年川島町規則第8号)第11条第1項第3号に規定する場合における休暇とする。

(条例第10条の町規則で定める日)

第3条 条例第10条の町規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年川島町規則第4号)第32条に規定する昇給日とする。

(配偶者同行休業の承認の請求手続)

第4条 配偶者同行休業の承認の請求は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の請求手続)

第5条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。

(配偶者同行休業状況報告書)

第6条 職員は、条例第8条第1項の規定により配偶者同行休業に係る状況について報告しようとするときは、配偶者同行休業状況報告書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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川島町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月24日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)