○川島町保育施設の利用調整等に関する規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に基づき、保育の必要性の認定を受けた子どもが、保育所、認定こども園、地域型保育事業等(以下「保育施設」という。)を利用するにあたり、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)附則第73条第1項により読み替えて適用される法第24条第3項に規定する利用調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(申込者)

第3条 保育施設の利用を希望し、入所の申込ができる者は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条各号のいずれかに該当する保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住している者

(2) 保育施設入所希望日までに町に転入することが確実な者

(入所日)

第4条 入所日は、各月の1日を原則とする。

(入所申込)

第5条 保育施設に子どもを入所させようとする保護者(以下「申込者」という。)は、川島町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年規則第16号)第3条第1項に規定する教育・保育給付認定(現況届)申請書兼保育施設利用申込書(施設型給付費・地域型給付費等)(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に定める書類は、入所を希望する日の前々月の11日から前月の10日(10日が川島町の休日を定める条例(平成2年川島町条例第13号)第1条に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その直前の町の休日でない日)までに提出するものとする。ただし、入所を希望する月が4月の場合は、別に定める日とする。

3 第1項の規定による申込は、受付日から入所を希望する日の属する年度の年度末まで有効とする。

4 申込者は、第1項の規定による申込を取り下げようとする場合は、保育施設利用申込取下げ書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(利用調整)

第6条 町長は、毎月各保育施設の入所可能な児童数を把握の上、前条第2項に規定する入所申込期間内の申込者を対象に、申込時の児童の保育の必要性の程度を別に定める保育施設利用調整基準により指数化した上で、利用調整を行い、調整結果を申込者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により調整結果を通知しようとする場合で、入所を承諾したときは入所承諾通知書(様式第3号)により、入所を承諾しなかったときは入所不承諾通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

3 第1項に規定する利用調整は、4月から翌年3月までの入所を対象に、対象月ごとに1回実施するものとする。

4 入所不承諾となった申込は、当該申込に係る入所を希望する日の属する年度内に限り、翌月以降の利用調整の対象とする。この場合において、利用調整の結果、再度入所不承諾となった申込については、第2項の規定にかかわらず、入所不承諾通知書による通知は行わないものとする。

(利用期間)

第7条 府令第8条及び川島町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年川島町規則第16号)第5条の規定は、前条第1項に規定する利用調整の結果、入所承諾となった児童(以下「保育児童」という。)の保育施設の利用期間について準用する。この場合において、府令第8条中「効力発生日」とあるのは、「入所日」と読み替えるものとする。

(入所承諾の取消し)

第8条 町長は、保育児童が保育施設に入所する日以前に次の各号のいずれかに該当したときは当該児童の入所承諾を取り消すことができる。

(1) 保育の必要がなくなったとき

(2) 当該児童の申込者から入所辞退の申出があったとき

(3) 第3条各号に該当しなくなったとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めたとき

(保育施設の転所)

第9条 保育児童の保護者は、保育施設に入所した後に他の保育施設への転所を希望するときは、保育施設転所申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条から第6条までの規定は、前項に規定する保育施設の転所の申込期間及び利用調整について準用する。

(保育施設の退所)

第10条 保育児童の保護者は、当該保育児童を保育施設から退所させようとするときは、退所予定日の属する月の前月15日(15日が町の休日に当たるときは、その直前の町の休日でない日)までに保育施設退所届(様式第6号)により、町長へその旨を届け出なければならない。

(管外委託)

第11条 町長は、町外の保育施設を希望する入所申込があったときは、当該保育施設を管轄する市町村と協議した上で、これを委託することができる。

2 前項の規定による委託の期間は、当該委託の日からその日の属する年度の年度末までとする。ただし、委託先において別に年度内における期限を設けている場合は、この限りでない。

3 当該市町村への協議は、広域入所についての協議書(様式第7号)により行うものとする。

(管外受託)

第12条 町長は、他の市町村の長からその市町村に住所を有する申込者の児童を町内の保育施設に入所させることについての協議の申出があったときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該申出を受けるものとする。

(1) 町内に居住している申込者の利用調整を行った上で、なお利用調整をする余地があるとき

(2) 当該児童の申込者の勤務地が町内であるとき

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該児童が年度途中に転出しても広域入所の協議により継続して町内保育園の利用を希望する場合は、転出後の最初の年度末までに限り入所できる。

3 協議について回答するときは、広域入所についての回答書(様式第8号)により行うものとする。

(施設長への報告)

第13条 町長は、第6条の規定により入所を決定したとき、第8条の規定により入所を取り消したとき、第10条の規定により退所の旨の届出があったとき及び前条の規定により管外受託を行ったときは、それぞれの場合において当該保育施設の施設長にその旨を通知するものとする。

(町長への報告)

第14条 保育施設の施設長は、当該保育施設の保育児童についてその家庭状況等に変更があったときは、速やかに町長に報告するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条から第8条までの規定による保育施設の利用及び利用調整等の手続については、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

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川島町保育施設の利用調整等に関する規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和5年9月27日施行)