○川島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町立保育園設置及び管理条例(平成15年川島町条例第24号。)第3条の2に規定する利用者負担金及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、同法第29条第3項第2号及び同法附則第9条第1項第1号イの規定により利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子ども(以下「保育料負担者」という。)は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を納付しなければならない。

2 保育料の額は、特定教育・保育のうち教育に係るもの及び特別利用教育に係るものについては別表第1に、特定教育・保育のうち保育に係るもの並びに特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育に係るものについては別表第2に定めるとおりとする。

3 月の途中において特定教育・保育等の利用を開始し、又は終了した場合の保育料は、これを1月として計算する。

4 保育料のうち保育園(法第7条第4項に規定する保育所をいう。以下同じ。)に係るものについては町長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。

5 前項の保育園の保育料のうち、町外の公立保育所を利用する児童にかかる保育料は当該保育所の所在する市町村へ納付する。

(多子世帯の保育料)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、別表第1に規定する教育を利用する児童の保育料のうち、同一世帯の小学校3年生までの範囲内で第2子に該当する児童の保育料については徴収基準額の2分の1とし、第3子以降に該当する児童の保育料については無料とする。ただし、市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯については、同一世帯の小学校3年生までの範囲内を適用しない。

2 前条第2項の規定にかかわらず、別表第2に規定する保育を利用する児童の保育料のうち、同一世帯の小学校就学前の範囲内で第2子に該当する児童の保育料については徴収基準額の2分の1とし、同一世帯に同居する範囲内で第3子以降に該当する児童の保育料については無料とする。ただし、市町村民税所得割合算額57,700円未満の世帯については、同一世帯の小学校就学前の範囲内を適用しない。

(保育料の減免)

第5条 町長は、入所児童の属する世帯が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、保育料負担者が保育料の全部又は一部を負担することができないと認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 火災、地震、風水害その他罹災等により、当該世帯が居住する家屋等が著しい損害をうけたとき

(2) 事業の倒産又は失業等により、当該世帯の収入が著しく減少したとき

(3) 入所児童の傷病又はやむを得ない理由により、長期にわたり通所が不可能となったとき

(4) 扶養義務者である父母が、離婚前提で別居しており、離婚調停中であるとき

(5) その他、対象世帯に特別な事由があると町長が認めたとき

2 前項の規定により保育料の免除を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ減免の適否を決定し、利用者負担額減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(保育料の納付期限)

第6条 第3条第5項に規定する保育園の保育料の納付期限は、特定教育・保育等を受けた当該月の末日(ただし、12月にあっては25日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要であると認めるときは、別に保育料の納付期限を定めることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(保育料の徴収に関する規則の廃止)

2 保育料の徴収に関する規則(昭和51年川島町規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に提供を受けた教育又は保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

保育料徴収基準額表(1号認定)

階層区分

定義

徴収基準額(月額)

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額77,100円以下

0円

第4階層

市町村民税所得割課税額211,200円以下

0円

第5階層

市町村民税所得割課税額211,201円以上

0円

備考

1 「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、この所得割の額を計算するのに、地方税法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は、適用せず、同法第323条本文の規定による市町村民税の減免があった場合にあっては、当該減免額を所得割の額から控除して得た額とする。

2 所得割課税額は父、母の合計額とする。

3 父、母の所得によると第2階層となる場合であっても、同居する祖父母等に所得割課税額が課税されている世帯は、祖父母等の所得割課税額が最も高額な者の所得割課税額で階層を計算するものとする。

4 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次に掲げる世帯に該当する場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収基準額(月額)とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 在宅障害者(児)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の給付対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親であって、1号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

(4) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者

階層区分

徴収基準額(月額)

第2階層

0円

第3階層

0円

5 4月から8月までの月分の保育料にあっては前年度分の市町村民税所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料は当該年度の市町村民税所得割課税額を基に算定するものとする。

6 世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であって、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が備考4に定める世帯に該当する場合の徴収基準額は、入所児童が兄弟姉妹の年齢の高い順から数えて第2子以降の場合は無料とする。

別表第2(第3条関係)

保育料徴収基準額表(2号・3号認定)

階層区分

定義

徴収基準額(月額)

3歳未満

3歳以上

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

第3階層

所得割課税額48,600円未満

9,800

9,600

0

0

第4階層

所得割課税額97,000円未満

18,000

17,600

0

0

第5階層

所得割課税額169,000円未満

31,200

30,600

0

0

第6階層

所得割課税額301,000円未満

42,500

41,700

0

0

第7階層

所得割課税額397,000円未満

56,000

55,000

0

0

第8階層

所得割課税額397,000円以上

60,000

59,000

0

0

備考

1 「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、この所得割の額を計算するのに、地方税法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は、適用せず、同法第323条本文の規定による市町村民税の減免があった場合にあっては、当該減免額を所得割の額から控除して得た額とする。

2 所得割課税額は父、母の合計額とする。

3 父、母の所得によると第2階層となる場合であっても、同居する祖父母等に所得割課税額が課税されている世帯は、祖父母等の所得割課税額が最も高額な者の所得割課税額で階層を計算するものとする。

4 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次に掲げる世帯に該当する場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収基準額(月額)とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 在宅障害者(児)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の給付対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親であって、2号認定子ども又は3号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

(4) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者

階層区分

徴収基準額(月額)

3歳未満

3歳以上

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

9,000円

9,000円

0円

0円

第4階層

77,101円未満の世帯

9,000円

9,000円

0円

0円

5 4月から8月までの月分の保育料にあっては前年度分の市町村民税所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料は当該年度の市町村民税所得割課税額を基に算定するものとする。

6 世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であって、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が備考4に定める世帯に該当する場合の徴収基準額は、入所児童が兄弟姉妹の年齢の高い順から数えて第2子以降の場合は無料とする。

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川島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和2年1月7日施行)