○川島町ふれあい戸別収集実施要綱
平成27年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者及び障害者等の在宅生活を支援するため、家庭から排出されるごみを、川島町ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱(平成25年告示第47号)の規定により設置された集積所(以下、「ごみ集積所」という。)に持ち出すことが困難な世帯に対して、ごみの戸別収集と合わせて安否を確認する事業(以下、「ふれあい戸別収集」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 ふれあい戸別収集の対象世帯は、世帯構成員全員が次の各号のいずれかに該当する世帯で、ごみを集積所まで自ら持ち出すことが著しく困難である世帯をいう。ただし、ごみの持ち出しに関して協力を受けることができる世帯、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険施設又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定により登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅に入所又は入居している世帯は対象から除く。
(1) 介護保険法の規定による要介護状態区分において要介護度1以上の認定を受けた者の世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が1級、2級又は3級の認定を受けた者の世帯
(3) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)の規定による療育手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が((A))又はAの認定を受けた者の世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が1級又は2級の認定を受けた者の世帯
(5) 前4号に掲げる世帯のほか、これに準ずる世帯
(申請)
第3条 ふれあい戸別収集を利用しようとする者は、川島町ふれあい戸別収集利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請は、希望者本人が行うものとする。ただし、障害などの理由で親族又は本人が指定した者が行う場合は、この限りでない。
(決定)
第5条 町長は、申請日から14日以内に川島町ふれあい戸別収集決定通知書(様式第3号)により、実施対象とする又は実施対象に該当しない旨を当該申請者に通知するものとする。
(収集するごみ)
第7条 ふれあい戸別収集で収集するごみは、川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年川島町条例第21号)第2条の規定に基づき、毎年度告示して定める「一般廃棄物処理計画」において、ごみ集積所へ排出することのできる家庭系ごみと同一とする。
(収集)
第8条 ふれあい戸別収集は、次のとおり実施する。
(1) 収集日は週1回とする。
(2) 利用者は玄関先又は町が指定した場所にごみを排出するものとする。
(3) 収集者は収集時に玄関先などで利用者に声かけを行い、ごみが排出されていない場合で、かつ、応答がないなどの異変を認めたときは申請時の緊急連絡先又は関係機関に連絡する。
(4) 利用者はふれあい戸別収集を一時的に休止したい場合は、環境センターに連絡するものとする。
(収集の中止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ふれあい戸別収集を中止する。
(1) 町外へ転出したとき、又は死亡したとき。
(2) 入院等により長期間にわたり不在となったとき。
(3) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき、又はごみを集積所まで自ら持ち出すことが著しく困難でなくなったとき。
(4) ふれあい戸別収集の利用を辞退したとき。
(5) 虚偽の申請その他不正の手段により実施の決定を受けたとき。
(情報管理)
第10条 収集者は、個人情報の保護に努め、知り得た情報などを第三者に漏えいしてはならない。
(作業上の事故)
第11条 町は、作業中の収集者に瑕疵のない事故に対して一切の責任を負わないものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。