○川島町子どもの遊び場整備事業費補助金交付要綱

平成27年8月11日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、川島町区長設置規則(平成17年川島町規則第6号)第2条に規定する行政区が単独又は2以上の行政区が共同で設置した児童遊園(以下「児童遊園」という。)を、安全かつ安心で快適な場所として維持することを目的として、再整備する費用に対して予算の範囲内で補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、町長が承認した児童遊園とし、対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の目的を達成する事業とする。

(補助の金額)

第3条 前条の補助対象事業の対象経費は次に掲げる経費とし、補助金額は予算の範囲内で対象経費の10分の10に相当する額とする。ただし、第2号に掲げる経費の補助金額が158万円を超えるときは、158万円とする。

(1) 児童遊園に設置した遊具の点検に係る費用

(2) 児童遊園の再整備に係る費用

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付手続は、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)の規定により行うものとする。

(その他の事項)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は公布の日から施行する。

川島町子どもの遊び場整備事業費補助金交付要綱

平成27年8月11日 告示第82号

(平成27年8月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年8月11日 告示第82号