○川島町高齢者福祉計画及び介護保険運営推進協議会委員、川島町地域包括支援センター運営協議会委員に関する要綱

平成27年8月13日

告示第83号

(委員)

第2条 委員は、別表に掲げるとおりとし、川島町高齢者福祉計画及び介護保険運営推進協議会の委員と川島町地域包括支援センター運営協議会の委員は兼ねるものとする。

(公募の基準)

第3条 前条に規定する委員のうち、公募による委員は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する第1号被保険者のうち、川島町を保険者とする者

(2) 法第2条第2号に規定する第2号被保険者のうち、川島町内に住所を有する者

(3) 法第27条に規定する要介護認定又は法第32条に規定する要支援認定を受けている者

2 公募による委員の要件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町の高齢者福祉及び介護保険事業の向上に意欲があること。

(2) 本町の議会議員又は職員でないこと。

(3) 直接の利害関係者でないこと。

(公募方法)

第4条 前条に規定する公募による委員の公募は、次に掲げる事項を、広報かわじま及び町ホームページ、その他町民等に広く周知できる方法により行うものとする。

(1) 応募資格及び公募人数、委嘱の期間、報酬等の額

(2) 申し込みの方法及び申込期限

(3) 選考の方法及び選考基準

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

(公募による委員の申込)

第5条 公募による委員になろうとする者(以下「申込者」という。)は、川島町高齢者福祉計画及び介護保険運営推進協議会・川島町地域包括支援センター運営協議会委員申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長へ届け出るものとする。

(公募による委員の選考)

第6条 町は、前条の規定に基づく公募による委員の希望があったときは、第3条及び第4条の規定に該当するかを審査し、より適正な者を選考するものとする。

2 書類審査により選考できないときは、抽選により選出するものとする。

3 公募による委員の公募の結果、定員に満たないときは、その満たない人数に限り公募によらないで委員を選任することができる。なお、公募によらない選任ができない場合は、委員を選任しないことができる。

4 公募による委員の選考結果は、すべての申込者に対し通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

選出区分

職種等

概要

人数

知識経験者

医師

町内医療機関のうち比企医師会の推薦を受けた医師

1名

看護師

町内医療機関の看護師のうち、統括する職にある看護師

1名

地域包括支援センター

地域包括支援センター長

1名

主任ケアマネジャー

町内居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャー

1名

民生委員・児童委員協議会

川島町民生委員・児童委員協議会から選任された者

1名

社会福祉協議会

川島町社会福祉協議会から選任された者

1名

さわやかクラブ(老人クラブ)

川島町さわやかクラブ連合会から選任された者

1名

シルバー人材センター

川島町シルバー人材センターから選任された者

1名

有識者

高齢者福祉及び介護保険に精通した者

4名以内

サービス事業所

町内特別養護老人ホーム

町内にある特別養護老人ホームを運営する法人の代表又は管理的立場にある者

1名

町内老人保健施設

町内にある介護老人保健施設を運営する法人の代表又は管理的立場にある者

1名

町内居宅介護サービス事業者

町内居宅介護サービス提供事業者のうち別表に掲げる者以外の者で、事業者の代表又は管理的立場にある者

1名

公募による被保険者

第1号被保険者

第3条第1項第1号に規定する者

1名

第2号被保険者

第3条第1項第2号に規定する者

1名

要介護(支援)認定者

第3条第1項第3号に規定する者

1名

画像

川島町高齢者福祉計画及び介護保険運営推進協議会委員、川島町地域包括支援センター運営協議会…

平成27年8月13日 告示第83号

(平成27年8月13日施行)