○川島町定期予防接種費用助成金交付要綱

平成27年10月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種を、町が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において接種することが困難な者に対し、償還払により町が予防接種費用の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払による助成を受けることができる者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種を受ける当日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、次のいずれかの理由により委託医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)又は被接種者の保護者とする。

(1) 出産等で長期に渡り県外に里帰りしている場合

(2) 事情により県外に事実上居住している場合

(3) 町外の施設に入所している場合

(4) かかりつけ医が契約外医療機関で、かつ、その医師の判断で予防接種を受けなければならない特別な持病がある場合

(5) その他町長が特に必要と認めた場合

(依頼書の交付)

第3条 被接種者又は被接種者の保護者は、予防接種を受ける前に川島町定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、川島町定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を被接種者又は被接種者の保護者に交付するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に際し負担した接種費用と予防接種を行った年度において町が定めた予防接種委託料額のうち、いずれか少ない額とする。ただし、B類疾病に係る予防接種においては、予防接種を行った年度において定められた自己負担額を超えた場合に限り、自己負担額を差し引いた額を助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする被接種者又は被接種者の保護者は、予防接種を受けた日から起算して1年以内に川島町定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 医療機関で受診した予診票の写し

(2) 受診した医療機関が発行した領収書等

(3) 母子健康手帳の写し(インフルエンザ及び高齢者の肺炎球菌感染症は除く。)

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときには、その内容を審査し、被接種者又は被接種者の保護者に対し、川島町定期予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を被接種者又は被接種者の保護者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた被接種者又は被接種者の保護者に対して、助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

川島町定期予防接種費用助成金交付要綱

平成27年10月1日 告示第96号

(平成27年10月1日施行)